○豊明市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月27日

条例第20号

豊明市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和47年豊明市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録等申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び市長が適当と認める書類(以下「印鑑登録回答書等」という。)を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録回答書等の持参について準用する。

4 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示又は提出によって第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証され、かつ、登録されている印鑑を押印した書面

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2項の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)第4条第2項の規定により印鑑登録回答書等を持参した者(第4条第4項の規定により同条第2項の規定による確認を省略した場合にあっては当該登録申請者)に対して、直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を市長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録等申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により、市長に対して届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が自ら同項の規定による申請をするときは、印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 市長は、前2項の申請があったときは、印鑑登録証(前項の規定による申請にあっては、個人番号カード。以下この項において同じ。)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、豊明市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年豊明市条例第7号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請する場合は、印鑑登録証の添付及び確認を要しない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書交付の申請等)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード(個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録したものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれたものに限る。)を使用して、多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、自動的に印鑑登録証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号の入力その他の必要な手続をすることにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影について電子計算機から出力し、又は複写機により作成するものとする。

(印鑑の登録の廃止の申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録等申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録等申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、情報通信技術利用条例第3条の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請する場合は、印鑑登録証の添付を要しない。ただし、当該申請を行った者は、速やかに印鑑登録証を返納するものとする。

4 第3条第2項の規定は、第1項及び第2項の申請について準用する。

(登録事項の職権修正)

第13条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条第1項の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。

(印鑑の登録抹消)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。以下この項において同じ。)を変更したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。ただし、氏名、氏又は名を変更した場合において、登録されている印影を変更する必要のないときは、この限りでない。

2 市長は、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった場合(日本の国籍を取得した場合は除く。)を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

3 市長は、第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(豊明市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、豊明市行政手続条例(平成9年豊明市条例第32号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和51年1月31日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について、同期間内に印鑑登録の継続届がされたときは、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(昭和62年条例第20号)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の豊明市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定によってなされた手続その他の行為は、改正後の条例の規定によってなされたものとみなす。

(平成9年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年1月22日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第37号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年条例第32号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊明市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月27日 条例第20号

(令和6年1月30日施行)

体系情報
豊明市例規集/第8編 生/第6章 市民生活
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第20号
昭和62年9月25日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第32号
平成12年3月24日 条例第16号
平成16年10月1日 条例第23号
平成18年12月25日 条例第38号
平成24年3月28日 条例第16号
令和元年9月26日 条例第37号
令和元年12月20日 条例第50号
令和4年12月28日 条例第32号
令和6年1月30日 条例第2号