○豊明市前後駅前広場管理条例
平成元年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき豊明市前後駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 駅前広場を次のとおり設置する。
(1) 名称 豊明市前後駅前広場
(2) 位置 豊明市阿野町滑65番地6の一部、65番地13の一部、85番地、前後町大代1650番地の一部、1651番地の一部、1673番地、1675番地の一部及び前後町善江1736番地
(禁止行為)
第4条 駅前広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貼紙等広告表示行為
(2) 物品等の販売、募金その他これに類する行為
(3) 興行を行うこと。
(4) 施設及び付属物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為
(5) ゴミ、土石その他汚物等を捨てること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の保全又は利用に支障を及ぼすもの。ただし、市長が特に必要やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 駅前広場の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を設置することにより駅前広場を使用すること。
(2) 駅前広場の建物に工作物を添加すること。
(3) 前2号に掲げる行為のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により駅前広場を使用すること。
2 市長は、前項の申請があった場合当該申請に係る使用が駅前広場の目的及び管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。
3 許可の期間は、5年以内とする。
(駅前広場管理者以外の者の行う工事)
第6条 駅前広場管理者(以下「管理者」という。)以外の者は、駅前広場に関する工事の設計及び実施計画について管理者の承認を受けて、駅前広場に関する工事又は維持を行うことができる。
(許可及び承認の条件)
第7条 市長は、駅前広場の維持管理上必要があるときは、前2条の許可及び承認に条件を付けることができる。
(期間更新及び許可又は承認事項の変更)
第8条 駅前広場使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可又は承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料の額)
第9条 使用料は、豊明市道路占用料条例(昭和61年豊明市条例第1号)第2条に定める額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの。
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者その他の者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管
(4) 使用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(5) 街灯、防犯灯、公共歩廊その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの及びそれらの物が添加されている電柱又は電話柱
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(7) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第3号に規定する公共下水道、並びにその他排水路に取付ける私設の排水管及び下水管
(8) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽又は管理施設及びそれに接続する下水道管、公衆便所
(9) 道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに、都市機能の増進に寄与することを目的とする駐車場及び駐輪場
(10) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所及び待合所施設
(12) 公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(13) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(14) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条に規定する指定消防水利施設
(15) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管
(使用料の納入)
第11条 毎年度4月1日現在において、許可を受けたものに係る使用料は、市長が定める納入通知書により毎年度当該年度の5月31日までに納入する。
2 前項ただし書の規定により返還する使用料の額は、許可を取消した日の属する月の翌月以降の使用料に相当する分とする。
(延滞金)
第13条 市長は、納付期日までに使用料を納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を徴収する場合は、当該督促に係る使用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から使用料の納付の日までの日数に応じ、使用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
3 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は徴収しない。
(報告の義務)
第14条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、使用に係る使用物件に異常を認めたときは、速やかに使用を中止し、市長にその旨を報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第16条 使用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。
(原状回復の義務等)
第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに駅前広場を原状に回復し、かつ、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 許可の取消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用を終了し、又は廃止したとき。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要があると認めたとき。
(利用の休止)
第19条 市長は、駅前広場の保守点検に伴う修繕及びその他駅前広場の維持管理上必要があると認めたときは、駅前広場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(通行車両の制限)
第20条 市長は、駅前広場の交通の安全と円滑を図るため、車両の通行を制限することができる。
2 前項の規定にかかわらず、道路法第8条の規定により路線の認定を受けた道路は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定の適用を受けるものとする。
(損害賠償)
第21条 使用者は、許可に係る駅前広場の使用に伴い、駅前広場を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(免責)
第22条 駅前広場内において、車両等の災害、盗難及びその他市長の責めに帰さない理由によって損害を生じた場合は、市長はその責任を負わない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 第4条の規定に違反した者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第40号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に豊明市前後駅前広場管理条例(平成元年豊明市条例第25号)第5条の規定により許可を受け、前後駅前広場を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により駅前広場を使用する場合の当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、改正前の豊明市前後駅前広場管理条例第9条及び第10条の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てる。以下「調整使用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の豊明市前後駅前広場管理条例第9条及び第10条の規定により算出した当該使用物件に係る平成10年度以後の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合
3 改正後の豊明市前後駅前広場管理条例第11条の規定の適用については、平成10年度に限り、同条中「5月31日まで」とあるのは、「6月30日まで」とする。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、平成14年2月9日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。