○豊明市前後駅前広場管理条例施行規則

平成元年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市前後駅前広場管理条例(平成元年豊明市条例第25号。以下「条例」という。)の規定により駅前広場の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駅前広場 条例の規定により、市長が管理する駅前広場をいう。

(2) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、市長が管理する道路をいう。

(3) 承認工事 駅前広場に関する工事で、その設計及び実施計画について、条例第6条の規定により市長の承認を受けたものをいう。

(4) 使用工事 駅前広場の使用に関する工事で、条例第5条の規定により市長の許可を受けたものをいう。

(5) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定するものをいう。

(承認工事の申請)

第3条 条例第6条の規定により、駅前広場に関する工事で、その設計及び実施計画について承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、駅前広場設計及び実施計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者(以下「承認者」という。)が、条例第8条の規定による承認に係る工事の設計及び実施計画を変更しようとするときは、駅前広場設計及び実施計画変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(承認等の基準)

第4条 この規則に定めるもののほか、工事の設計等についての承認基準は、別に市長が定める。

2 承認工事を施行する場合に遵守すべき基準は、市長が定める。

(承認書の交付)

第5条 条例第6条の規定による工事の設計等の承認は、その承認申請者に駅前広場設計及び実施計画承認書(様式第1号)を交付することによって行う。

2 第3条第2項の規定による承認工事の変更の承認は、その承認申請書に駅前広場設計及び実施計画承認書(様式第1号)を交付することによって行う。

(使用の許可申請)

第6条 条例第5条の規定により、駅前広場の使用の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)又は、同条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第8条の規定による許可事項の変更の許可を受けようとする者は、駅前広場使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 使用者が、その許可に係る使用の期間を継続しようとするときは、当該期間の満了前に駅前広場使用継続許可申請書(様式第3号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(使用等の基準)

第7条 この規則に定めるもののほか、駅前広場の使用の許可基準は、別に市長が定める。

2 使用工事を施行する場合に遵守すべき基準は、市長が定める。

(許可書の交付)

第8条 条例第5条及び第8条の規定による駅前広場の使用の許可は、その申請者に駅前広場使用許可書(様式第4号)を交付することによって行う。

(使用物件の管理義務)

第9条 使用者は、使用物件を善良に管理し、交通障害の防止、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。

2 使用者は、使用物件の設置又は維持管理に基因して駅前広場に損傷が生じ、又は他人に損害が生じたときは、直ちにその内容を事故報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

(使用許可の表示)

第10条 使用者は、駅前広場の使用期間中、市長の指示する場所に駅前広場使用許可標識(様式第6号)を表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(使用許可の制限)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる駅前広場において、それぞれ当該各号に定める期間、使用工事の施行のための駅前広場の掘さくを行うことはできない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合又は私有地引込管は、この限りでない。

(1) セメントコンクリート系舗装工事を施行した駅前広場は、舗装工事施行後3年の掘さく制限とする。

(2) アスファルトコンクリート系舗装工事を施行した駅前広場は、次に掲げる期間の掘さく制限とする。

 表層と基層を合わせた部分の厚さが10センチメートル以上の舗装工事施行後3年

 表層と基層を合わせた部分の厚さが10センチメートル未満の舗装工事施行後1年

(3) インターロッキングブロック系舗装工事を施行した駅前広場は、舗装工事施行後1年の掘さく制限とする。

(工事の届等)

第12条 使用者及び承認者(以下「使用者等」という。)は、使用工事又は承認工事のうち自ら施行する部分の施行が完了したときは、直ちに工事竣工届(様式第7号)を市長に提出して、市長の指定した職員の完了検査を受けなければならない。

(標示施設等の設置)

第13条 使用工事及び承認工事を施行する場合における標示施設、防護施設及び照明施設は、使用者等において設置しなければならない。

(事故の防止措置等)

第14条 使用工事及び承認工事を施行する場合においては、その工事の施行に基因して発生する事故を防止し、交通の安全と円滑を確保するため、その工事の現場の状況に応じて適切な予防措置を講じなければならない。

2 使用工事及び承認工事の施行に基因して事故が発生したとき又は事故の発生するおそれが生じたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(事故報告)

第15条 使用者等は、使用工事又は承認工事のうち自ら施行する部分の施行に基因して事故が発生したときは、直ちに事故報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

(使用者等の工事に基因する駅前広場の維持修繕)

第16条 使用工事又は承認工事の施行に伴い、その工事区域に接する道路若しくは駅前広場の部分及びその工事のための迂回路として指定した道路若しくは駅前広場については、特に維持修繕が必要と認めたときは、使用者等に、その負担において道路及び駅前広場の維持修繕を行わせることができる。

(使用工事完了後の駅前広場の維持修繕)

第17条 使用者は、自ら施行した部分の使用工事について、駅前広場の掘さく跡の仮復旧工事を行ったときは、自ら復旧工事を行うまでの間、その使用工事の施行に係る部分の駅前広場を維持修繕しなければならない。

(補修責任)

第18条 使用者は、自ら復旧工事を施行した場合において、復旧工事を施行した部分の駅前広場に路面の沈下、亀裂及び構造物に損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、第12条に規定する完了検査終了の日から1年を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。

第19条 使用者等は、前条に規定する場合のほか、使用工事又は承認工事のうち自ら施行した部分の駅前広場に損傷が生じた場合において、その損傷がこれらの工事の施行の瑕疵に基因するものであると市長が認めたときは、その損傷部分を補修しなければならない。

(損害の負担)

第20条 使用者等は、使用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは使用工事のうち、自ら施行する部分の施行に基因して発生する損害を、一切負担しなければならない。

(準用)

第21条 この規則に定めるもののほか、駅前広場の維持管理に必要な事項は、豊明市道路管理規則取扱要領の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「道路管理者」とあるのは「市長」と、「道路」とあるのは「駅前広場」と読み替えるものとする。

(通行車両の制限)

第22条 条例第20条第1項に規定する市長が車両の通行を制限する場所は、鉄道覆蓋部分及びその南側2階部分とする。ただし、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車はこの限りでない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、駅前広場の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第66号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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豊明市前後駅前広場管理条例施行規則

平成元年10月1日 規則第26号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成元年10月1日 規則第26号
平成5年3月22日 規則第16号
平成6年12月9日 規則第66号
平成24年9月28日 規則第25号
令和3年7月30日 規則第37号