○豊明市下水道条例

平成3年3月20日

条例第2号

豊明市下水道条例(昭和47年豊明市条例第73号)の全部を改正する。

第1章 総則

(条例の趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び施設の構造の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公共下水道の設置)

第2条 豊明市に公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、市が設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) きょ 排水管又は排水渠をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(14) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「接続ます」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水接続ますで汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水接続ますで雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を接続ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない個所及び工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(4) 第2号前段の汚水のみを排除すべき管渠の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下の枝管の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(5) 第2号後段の雨水等を排除すべき管渠の内径又は内のり幅は、特別の理由のある場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下の枝管の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(取付管の設置)

第5条 市が設置した取付管以外に接続する取付管の新設又は増設をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得て設置するものとし、その費用及び当該工事に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

(公共下水道に直接接続しない排水施設)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設は、汚水は公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水は公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に流入させるよう設けること。

(2) 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器 コンクリート、その他の耐久性の材料で造り、かつ漏水を最小限度のものとすること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前に遅滞なくその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

3 第1項の規定による確認を受けない排水設備等の新設等の工事は、実施してはならない。ただし、規定により市にその設計を委託した場合において、その設計どおりに工事を実施するときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、その工事が排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長がその工事に関し技能を有するものとして指定した業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ実施してはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

2 排水設備指定工事店について必要な事項は、規則で定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 摂氏45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数量

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「摂氏45度未満」とあるのは「摂氏40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設管理責任者の選任)

第12条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、市長に届け出なければならない。管理責任者を変更した場合も同様とする。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、集金又は納入通知書の方法により2使用月をまとめて徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、毎使用月又は随時に徴収することができる。

3 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要を認めるときは、市長は使用料を一括して前納させることができる。この場合において、使用料の積算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算した額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

基本使用料(1月につき)

従量使用料(1月につき)

排出量

使用料(1立方メートルにつき)

550円

10立方メートルまで

40円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

100円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

109円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

145円

50立方メートルを超え80立方メートルまで

160円

80立方メートルを超え100立方メートルまで

189円

100立方メートルを超え300立方メートルまで

202円

300立方メートルを超え400立方メートルまで

207円

400立方メートルを超え500立方メートルまで

210円

500立方メートルを超えるもの

228円

(汚水排出量の認定)

第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月、その月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第19条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第4章 公共下水道の構造の技術上の基準

(排水施設の構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第21条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の規定により公共下水道に施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 占用料の額及び徴収方法については、豊明市道路占用料条例(昭和61年豊明市条例第1号)の規定を準用する。

(原状回復)

第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復し、市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第26条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者又は届出者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき7,000円

2 前項に規定する手数料は、前納しなければならない。

第6章 罰則

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を、同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第9条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第14条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条の規定に違反した者

(8) 第7条第1項第22条若しくは第24条第1項の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項若しくは第14条第1項の規定による届出書、第17条第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第7章 その他

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に従前の条例に基づいてなされたものについては、この条例に基づいてなされたものとする。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊明市下水道条例の規定は、平成9年9月1日以後に行う水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料から適用し、同日前に行った水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定した使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊明市下水道条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊明市下水道条例の規定は、平成21年7月分の使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第45号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に存する施設で第20条の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊明市下水道条例第16条の規定は、施行日以後に確定する排出量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合で、施行日以後初めて確定する汚水量に係る使用料については、この限りではない。

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の豊明市下水道条例第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に確定する排出量に係る使用料の算定から適用し、施行日前に確定する排出量に係る使用料の算定は、なお従前の例による。

第3条 使用料算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き継ぐものであるときは、当該使用期間の使用水量に係る使用料は、その使用期間各日の使用水量を均等とみなし、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後に初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後に初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の豊明市下水道条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現にこの条例による改正後の豊明市下水道条例(以下「改正後条例」という。)第9条第1項の指定に相当する管理者の指定を受けている者は、改正後条例第9条第1項の指定を受けた者とみなす。

(令和6年条例第37号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項第1号の改正規定、同項第8号中「法第6条第4号」を「法第6条第5号」に改める改正規定及び第27条第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

豊明市下水道条例

平成3年3月20日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成3年3月20日 条例第2号
平成5年3月22日 条例第18号
平成9年3月24日 条例第21号
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第17号
平成20年9月30日 条例第28号
平成24年12月28日 条例第45号
平成26年2月7日 条例第15号
平成28年6月28日 条例第46号
令和元年6月27日 条例第23号
令和5年6月30日 条例第18号
令和6年12月27日 条例第37号