○豊明市下水道条例施行規則

平成3年3月30日

規則第10号

豊明市下水道条例施行規則(昭和47年豊明市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市下水道条例(平成3年豊明市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第4条第3号に規定する排水設備を取付管に固着させるときの実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 接続ますの接続孔の管底高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 接続ますの内壁に突き出ないように固着し、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 勾配に注意して固着すること。

2 前項の規定により難いときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 下水の流速は、1秒間に0.6m以上1.5m以下とすること。

(2) 浴場、厨房施設等の汚水流出箇所には、有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(3) 水洗便所、浴場、厨房施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃のできる構造の防臭トラップを設けること。ただし、設置が困難な場合は、トラップを備えたますを設けて、これに代えることができる。

(4) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。

(5) きょの土被りは、宅地内では20cm以上とし、私道等においては45cm以上とすること。ただし、特別な防護を施した場合は、この限りでない。

(6) 油脂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、除去施設を設けること。

(取付管の設置)

第4条 条例第5条の規定による承認を得ようとするときは、取付管設置位置申請書(様式第1号)を工事に着手しようとする日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(排水設備等の計画確認申請等)

第5条 条例第7条第1項及び第2項に規定する申請書は、排水設備又は排水施設にあっては排水設備等工事計画確認申請書(様式第2号)とし、除害施設にあっては除害施設工事計画確認申請書(様式第3号)とする。

2 前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備等工事計画確認書(様式第4号)又は除害施設工事計画確認書(様式第5号)により通知するものとする。

3 排水設備等の新設等の工事は、前項の確認を受けた後でなければ、実施してはならない。

(排水設備等の工事完了届及び検査)

第6条 条例第8条の規定により排水設備等の新設等の工事が完了し検査を受けようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は速やかに検査し、適当と認めたときは検査済証(様式第7号)及び水洗施設検査済章標(様式第8号)を交付するものとする。

3 前項の規定による検査済章標は、門戸等の見やすい箇所に掲げなければならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(除害施設管理責任者の届出)

第8条 条例第12条の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者選任(変更)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第10号)によらなければならない。ただし、愛知中部水道企業団に水道の利用に関する届出をしている場合はこの限りでない。

(使用者の変更の届出)

第10条 条例第14条第3項の規定により、使用者に変更があったときは、排水設備使用者変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、愛知中部水道企業団に水道の利用に関する届出をしている場合はこの限りでない。

(使用料の算定の特例)

第11条 使用月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開(以下「開始等」という。)したときのその月の基本使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 使用日数が料金算定期間の2分の1以内 半額

(2) 使用日数が料金算定期間の2分の1を超えるとき 全額

(使用水量の認定等)

第12条 条例第17条第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ水道水以外の水を使用する場合は、世帯人員1人につき1月6立方メートルの量をもって使用水量とみなす。ただし、使用月の途中において使用を開始し、使用日数が料金算定期間の2分の1以内の場合は2分の1の量とする。

(2) 家事にのみ水道水と水道水以外の水を併用する場合は、条例第17条第1号で算定した量と、前号で算定した量とを比較して、いずれか多い量を使用水量とみなす。

(3) 前2号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

(4) 前3号により難いときは、使用者の使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

2 使用者が、計量のための装置を設置したときは、前項の規定にかかわらずこれによるものとする。

3 水道水以外の水を使用する使用者は、世帯人員、使用水の種類又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく世帯人員等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(排出量の申告)

第13条 条例第17条第3号に規定する申告書は、排出量申告書(様式第13号)とする。

(使用料の減免申請)

第14条 条例第19条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(申請、許可及び期間)

第15条 条例第22条の規定による許可申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第15号)により、条例第24条の規定による占用の許可申請は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第16号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、物件設置(変更)許可書(様式第17号)又は公共下水道占用(変更)許可書(様式第18号)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可をする占用の期間は、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する事業の占用物件については10年以内とし、その他の占用物件については3年以内とする。ただし、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

(原状回復の届出)

第16条 条例第25条による届出は、原状回復届(様式第19号)によらなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第17条 条例第20条第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第18条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能のものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 重要な排水施設以外の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第19条 条例第20条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻土の締固め又は固化、砕石による埋戻し、くい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手、伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第20条 条例第20条第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(委任)

第21条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に従前の規則に基づいてなされたものについては、この規則に基づいてなされたものとする。

(平成6年規則第69号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年規則第44号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年1月24日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊明市下水道条例施行規則

平成3年3月30日 規則第10号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
豊明市例規集/第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成3年3月30日 規則第10号
平成6年12月9日 規則第69号
平成9年7月30日 規則第44号
平成10年3月26日 規則第16号
平成15年6月1日 規則第15号
平成16年2月27日 規則第27号
平成18年1月24日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第26号
平成24年3月31日 規則第14号
平成24年12月28日 規則第36号
令和3年7月30日 規則第37号
令和6年12月27日 規則第43号