○豊明市下水道排水設備指定工事店規則

平成10年5月15日

規則第20号

豊明市排水設備指定工事店規則(平成3年豊明市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊明市下水道条例(平成3年豊明市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、豊明市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第9条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録され責任技術者証の交付を受けた者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第9条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 責任技術者を選任していること。ただし、同一事業者の愛知県内における他の事業所について兼任することを妨げない。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 愛知県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから起算して2年を経過していない場合

 指定工事店が、第8条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者、その代表者及び役員が前条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第2号)

(2) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(3) 法人の場合は、商業の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)並びに写真

(5) 責任技術者名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類

(6) 選任する責任技術者の責任技術者証の写し

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第5号)

3 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

4 前項に掲げる書類又は第5条第7条に基づく書類が、豊明市が排水設備指定業者登録事務の共同化に係る協定書を締結した名古屋市上下水道局長又は同局長が委託する者に提出されたときは、当該規定に基づく書類が市長に提出されたものとみなす。

5 前項に掲げる書類の様式について、愛知県内の排水設備指定業者登録事務の共同化に係る他市町村の相当する様式を使って市長宛てに申請等がされた場合は、本市の様式に相当する申請等があったものとみなす。

6 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第4条の2 第3条から第4条までの規定は、指定の更新について準用する。

2 前条第6項の有効期間の満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

3 前項の更新の申請があった場合において、前条第6項の期間の満了の日までにその申請に対する決定がされていないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、豊明市下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに豊明市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第8条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その停止期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事が完了したときは、当該工事を担当した責任技術者立会いの上、市が実施する完了検査を受けなければならない。ただし、市の検査員が責任技術者の立会いが不要と判断したときは、この限りでない。

(8) 前号の検査の結果、工事が不完全と認められたときは改修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(10) 取付管及び排水設備についての調査等に関して、市長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条 指定工事店は、第3条第1項の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに下水道排水設備指定工事店変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第8条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第9条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に市が実施する完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第10条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(協会への報告)

第11条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。

(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。

(2) 第9条第2項の規定に違反したとき。

(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。

(公示)

第12条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は一時停止したとき。

(3) 第7条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 市長は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第13条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則施行の際、現に改正前の豊明市排水設備指定工事店規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の規定に基づき指定工事店として指定された者は、改正後の豊明市下水道排水設備指定工事店規則(以下「改正後の規則」という。)の相当の規定に基づき指定された指定工事店とみなす。

第3条 この規則施行の際、現に改正前の規則第19条の規定に基づき登録された責任技術者(以下「旧責任技術者」という。)は、改正後の規則の相当規定に基づき登録された責任技術者とみなす。この場合において、旧責任技術者の登録の有効期間は平成12年3月31日までとする。

第4条 この規則施行の際、現に改正前の規則第19条の規定に基づく責任技術者の登録を受ける資格を有する者で、かつ、社団法人日本下水道協会愛知県支部が実施する経過措置のための講習(以下「経過措置講習」という。)を受講した者は、改正後の規則第11条第1項に規定する責任技術者としての登録を受ける資格を有する。この場合において、第11条第3項の適用については、同項中「合格日」とあるのは、「経過措置講習受講の日」とする。

第5条 愛知県内の他の地方公共団体において、責任技術者(これに準ずる者を含む。)の登録資格を有する者で、かつ、経過措置講習を受講した者は、前条の規定を準用する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊明市下水道排水設備指定工事店規則(以下「改正前規則」という。)第9条の責任技術者である者(以下「旧責任技術者」という。)又は施行期日より前に愛知県内の下水道事業管理者(当市の管理者は除く。)の定めた条例又は管理規程により責任技術者として登録を受けた者は、この規則による改正後の豊明市下水道排水設備指定工事店規則(以下「改正後規則」という。)の相当の規定に基づき指定された責任技術者とみなす。

第3条 この規則の施行の際、現に改正前規則第13条第1項により交付された旧責任技術証又は施行期日より前に愛知県内の下水道事業管理者(当市の管理者は除く。)の定めた条例又は管理規程により交付された責任技術者証は、改正後規則の相当の規定に基づき指定された責任技術者証とみなす。

第4条 附則第2条の適用を受ける旧責任技術者を専属させる場合、改正前規則第4条第2項第5号の書類に加え、合格証又は修了証の写しも添付しなければならない。

第5条 附則第2条の適用を受ける旧責任技術者が、改正前規則第13条第1項に定める責任技術者証を汚損又は紛失したときは、改正後規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第6条 附則第2条の適用を受ける旧責任技術者が、改正前規則第13条第3項に該当するときは、改正後規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第7条 下水道管理者は前条の届出を受けた場合は、速やかにその旨を愛知県下水道協会長に報告するものとする。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第3条 この規則の施行の際、現に改正前の豊明市排水設備指定工事店規則(以下「改正前規則」という。)第5条第1項の規定に基づき指定工事店証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、現在の指定の有効期限を以下に定める期間とする。

(1) 改正前規則に基づき指定を受けた日が平成15年3月31日以前の場合 1年

(2) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間である場合 2年

(3) 指定を受けた日が平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 3年

(4) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間である場合 4年

(5) 指定を受けた日が平成30年4月1日から令和5年9月30日までの間である場合 5年

(令和6年規則第44号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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豊明市下水道排水設備指定工事店規則

平成10年5月15日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成10年5月15日 規則第20号
平成12年2月28日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第37号
平成23年8月15日 規則第20号
平成24年3月31日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第34号
令和3年7月30日 規則第37号
令和5年6月30日 規則第23号
令和6年12月27日 規則第44号