○豊明市都市下水路条例

昭和55年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置、管理並びに施設の構造及び維持管理の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(都市下水路の設置)

第2条 主として市街地における下水を排除するため、都市下水路を設置する。

(行為の許可申請)

第3条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、内容及び場所その他市長が定める事項を記載した申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第5条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(第4条に規定する許可を要しない軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第6条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第7条 豊明市下水道条例(平成3年豊明市条例第2号)第20条及び第21条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(都市下水路の維持管理の基準)

第8条 都市下水路の維持管理の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号の1に該当する者は、10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定による申請書又は書類で不実の記載のあるものを提出した者

(2) 第6条第2項の規定による指示に従わなかった者

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に都市下水路に関し、権原に基づき、第5条に規定する占用物件を設けている者(工事中の者を含む。)は従前と同様の条件により、当該占用物件の設置について、同条の許可を受けたものとみなす。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年条例第46号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に存する施設で第7条において準用する豊明市下水道条例(平成3年豊明市条例第2号)第20条の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

豊明市都市下水路条例

昭和55年3月14日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)