○豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成2年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。
3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況等に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称及び区域を公告しなければならない。
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの負担金額 |
第1負担区 | 350円 |
第2負担区 | 360円 |
第3負担区 | 370円 |
第4負担区 | 370円 |
2 前項の負担金の額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、受益者から負担金の徴収猶予の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつその現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又は負担金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項により計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。