○豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成2年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年豊明市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益地の面積)
第2条 条例第4条第1項に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合においては、当該仮換地の面積によることができる。
2 前項の場合において、その土地に条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
3 同一の土地において2人以上の受益者があるときは代表者を定め、当該代表者が受益者申告書を提出するものとする。
(納付代理人)
第5条 市内に住所又は事業所等を有しない受益者は、負担金納付に係る事務を処理させるため、市内に居住し、又は事業所等を有するもので独立した生計を営むもののうちから納付代理人を定めることができる。
2 前項の負担金の徴収は1年を更に次の4期に区分し、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
3 前項に規定する各納期に納付すべき額は、負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)とする。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後(次年度以降に係る納期を含む。)の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。
第9条 削除
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、負担金決定通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けた者で、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 負担金の減免を受けようとする者は、負担金決定通知書の送付を受けた日又は当該減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 負担金の減免を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、減免の割合を変更し又は減免を取り消すときは、前条第5項に規定する通知書により届出者に通知する。
(住所等の変更)
第13条 受益者は、住所、居所又は事務所の所在地を変更したときは、直ちに下水道事業受益者負担金(納付代理人)住所等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第14条 市長は、受益者の過誤納にかかる徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納にかかる徴収金があるときは、過誤納金をその未納にかかる徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第15条 市長は、前条第1項の過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、過誤納金額にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を加算しなければならない。
2 還付加算金を計算する場合において過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又は過誤納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の督促)
第16条 市長は、受益者が負担金を納期限までに完納しないときは、納期限後20日以内に督促状(様式第13号)を発しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表第1の規定により徴収猶予の承認がされたものは、改正後の別表第1の規定により承認されたものとみなす。
附則(平成6年規則第71号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第46号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第9条の規定は、平成10年度以降の負担金賦課分について適用し、平成9年度負担金賦課分までについては、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第34号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第5号及び様式第13号の規定は適用せず、改正前の豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第5号及び様式第13号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第48号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に基づいて作成される諸様式は、改正後の豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年規則第47号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第10条関係) 下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
条例第7条に掲げる区分 | 徴収猶予の対象事項 | 猶予の期間 | 猶予の額 |
第1号 | 係争地 | 受益者決定の日まで | 全額 |
市長がその状況により特に徴収を猶予する必要があると認める場合 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 | |
第2号 | 災害、盗難その他の事故により、負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 | 1年 | 全額 |
別表第2(第11条関係) 受益者負担金減免基準表
条例第8条第2項に掲げる区分 | 該当する受益者 | 減免の対象 | 減免率(%) | |
項目 | 主な内容 | |||
第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 国公立の学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、幼稚園等 | 75 |
国公立の社会福祉施設用地 | 教護施設、更生施設、乳児院、母子寮、養護施設、肢体不自由児施設、老人ホーム、保育所、老人福祉センター等 | 75 | ||
警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等 | 75 | ||
国公立の一般庁舎用地 | 市庁舎、消防署、警察署等 | 50 | ||
国公立の病院及び診療施設用地 |
| 25 | ||
有料の公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25 | ||
無料の公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮、アパート等 | それぞれ付属する施設と同じ | ||
その他の公用財産用地 | 市民会館、図書館、体育館、公民館等 | 50 | ||
公営住宅 | 25 | |||
第2号 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 国の企業用財産用地 | 造幣局の行う事業、印刷局の行う事業、国有林野事業 | 25 |
地方公共団体の企業用財産用地 | 水道事業、地方鉄道事業、電気事業、ガス事業等 | 25 | ||
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設等 | 100 | |
第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| 100 | |
第5号 | 公共下水道事業のための土地、物件又は金銭等を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法に基づく新住宅市街地開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合又は当該事業者が公共下水道に係る費用を提供した場合においては、これら事業の施行区域内の土地 | 当該事業者が排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額又は提供した額に応じて市長が定める率 | |
第6号 | 国又は地方公共団体が指定した文化財である建物その他の工作物の土地 |
| 100 | |
公道に準ずる私道及び水路 |
| 100 | ||
鉄道の所有又は使用に係る施設用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 踏切、駅前広場、駅舎、プラットホーム、線路敷その他の施設用地 | 50 | ||
国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設用地(直接その教育の用に供しない土地を除く。) | 私立の小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園、特別支援学校、各種学校等 | 75 | ||
国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が事業のため設置する施設の用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 私立の更生施設、乳児院、母子寮、老人ホーム、保育所等 | 75 | ||
宗教法人がその目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 境内地 | 50 | ||
墓地 | 100 | |||
自治会、町内会等が所有し、又は使用している施設の用地及びこれに類する土地 | 公民館、集会所、消防器具置場等 | 100 | ||
市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 |
| 市長が認める率 | ||





















