○豊明市ホテル等の建築の規制に関する条例施行規則
平成10年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊明市ホテル等の建築の規制に関する条例(平成10年豊明市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築計画の公開)
第2条 条例第4条に規定する建築計画の公開は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 標識の設置
イ アの標識の記載事項に変更が生じたときは、直ちに必要な訂正を行わなければならない。
(2) 建築計画の説明
ア 個別説明又は説明会において、配置図及び色彩を明示し、かつ、全周を明らかにした立面図を示して行うこと。
(行政上の手続)
第3条 条例第5条第1項に規定する行政上の手続は、次に掲げるものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可の申請
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第32条、第43条第1項、第53条第1項及び第65条第1項の規定による許可等の申請又は協議の申出
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可申請又は届出
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による許可の申請
(6) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可の申請
(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条及び同法第26条の規定による許可の申請
(8) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条及び同法第32条の規定による承認等の申請
(9) 愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)第5条第1項及び第2項、第6条第4項並びに第10条第1項の規定による許可の申請
(10) 愛知県砂防指定地管理規則(昭和34年愛知県規則第9号)第4条第1項の規定による許可の申請
(11) 愛知県建設省所管公共用財産管理規則(昭和43年愛知県規則第2号)第3条の規定による許可の申請
(12) その他市長が特に必要があると認めて指定するもの
(1) 付近見取図(位置図 縮尺2,500分の1)
(2) 配置図(車庫又は駐車場を含む。)
(3) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)
(4) 各階平面図
(5) 平面詳細図(ロビー及び客室)
(6) 断面図
(7) 玄関帳場周囲及び客室の鳥かん図(色彩を明示したもの)
(8) 土地の登記事項証明書の写し及び建物登記がなされている場合は建物の登記事項証明書の写し
(9) 公図写し
(10) 屋外広告物、屋外照明設備等の形状、色彩及び設置場所を明示した図面
(11) 完成予想図(色彩を明示した透視図)
(12) その他市長が必要と認める図書
2 前項に規定する申請書又は添付書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(審査会の会長等)
第8条 条例第8条に規定する豊明市ホテル等建築審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合は、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、経済建設部都市計画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に豊明市ホテル等建築指導要綱第5条の規定に基づく申請が行われたホテル等の建築については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に改正前の各規則に基づいて作成された用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。