○豊明市土地開発公社業務方法書

昭和48年4月2日

議決

(適用の範囲)

第1条 この土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行については、法令及び定款に定めるところによるほかこの業務方法書の定めるところによる。

(業務運営の基本方針)

第2条 公社は、業務の執行にあたっては、豊明市と緊密な連携のものに行うものとする。

2 公社は、豊明市の施策に即応して、公用地、公共用地等の確保を行い、土地の適切な管理、その他業務の実施に関し万全を期するとともに、経営の合理化に努めるものとする。

(土地取得計画)

第3条 公社は、豊明市の策定した土地利用計画を基に資金の状況等を勘案し、年度開始前に土地取得計画をたて、これにより取得するものとする。

(土地の取得価格)

第4条 土地の取得価格は、法令に特別の定めのある場合を除き、あらかじめ理事長が任命した財産評価委員が評価した価格を基準とする。

(代金の支払い)

第5条 取得した土地の代金は、所有権移転登記完了後に支払うものとする。ただし、やむをえない理由のあるときは、代金の一部を移転登記前に支払うことができる。

(土地の管理)

第6条 公社は、取得した土地をその用途に供するまでの間、その用途に供する場合に支障のない範囲内において貸付け、その他の方法により有効に利用するものとする。

2 前項の規定により土地を貸し付ける場合は、法令に特別の定めのある場合を除き、豊明市の普通財産の無償貸付又は減額貸付の場合の貸付料算定基準により算出した額を使用料として徴収する。ただし、豊明市に処分する土地にかかる使用料は、借入金利子等所要経費の額を処分価格に加算する。

(土地の処分)

第7条 土地を住宅用地、工場用地等として直接私人に売却する場合は、処分方法、処分価格等についてあらかじめ理事会にはかるものとする。

(土地の処分価格)

第8条 公社が売却する土地の処分価格は、当該土地の取得価格に取得時から売却時までの利子相当額及び取得、管理(造成を含む。)に要した経費等必要経費を加算した額(以下「原価」という。)とする。ただし、時価に比して著しく低いと認められるときは、時価を基準として定める額とすることができる。

(代金の納付の方法)

第9条 土地の売却代金は、一時払いの方法により納付させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず豊明市に売却する場合は、次の各号により分納させることができる。

(1) 20,000,000円以下のもの 1回払

(2) 20,000,000円を超え50,000,000円以下のもの 2年以内

(3) 50,000,000円を超え100,000,000円以下のもの 3年以内

(4) 100,000,000円を超える場合は4年に50,000,000円ごとに1年間を加えた年数以内

3 土地代金を分納させるときは、支払時までの利子相当額及び必要経費を加算するものとする。

4 第2項の規定により分納させるときは、豊明市に債務負担行為として、予算計上を求めるものとする。

(所有権の移転時期)

第10条 売却した土地の所有権を相手方に移転する時期は、原則として、その代金の支払いが完了したときとする。

(登記等)

第11条 土地を取得したときは、すみやかに土地開発公社名儀で登記するとともに、資産台帳に登載しなければならない。

(業務の受託)

第12条 国、地方公共団体その他公共的団体からの委託に基づく業務は、地域の整備、発展又は住民の福祉増進に寄与するもので公共的業務の用に供する土地にかかるものに限りこれを行うこととする。

2 国、地方公共団体その他公共的団体の委託又は依頼に基づいて土地を取得するときは、目的、希望する場所、面積、買収価格、買取予定年度等を明示した委託契約書又は依頼書、覚書等を締結するものとする。

(資金の借入れ)

第13条 公社は、資金を借入れるときは、あらかじめ、借入れの理由、額、借入先、利率、償還の方法及び期間、その他の借入事項について、豊明市長に協議するものとする。

(契約)

第14条 土地の売買、造成等の契約に関する事務処理については、豊明市の例による。

(理事長の権限の委任)

第15条 豊明市を相手方とする法律行為の執行については、理事長は、その権限を常務理事に委任する。

(事務の運営に関する規則)

第16条 この土地開発公社の業務の運営に関して必要な事項は、定款及びこの業務方法に定めるもののほか、理事長の定めるところによる。

この業務方法書は、理事会の議決のあった日から施行する。

豊明市土地開発公社業務方法書

昭和48年4月2日 議決

(昭和48年4月2日施行)