○豊明市法規等作成要領

昭和49年10月9日

決裁

1 法規等制定、改正及び廃止にあたっては、関係課係において骨子により担当部長までの決裁を受け、幹部会の了承を得て起案する。なお、起案には、幹部会での了承日を明記しなければならない。

2 起案書の添付書類

(1) 原案

(2) 改正の場合は、新旧対照表

(3) 準則等参考となる資料

3 起案法規等の決裁は、所属部長までと関係する部課長、課長補佐、担当係長及び総務課行政担当係長、同課長補佐、同課長、市民生活部長の順に決裁及び合議を受けたものを法規審査会に提案する。

4 関係委員会等の審議又は議決を必要とするものは関係委員会に諮り、変更又は修正を生じた場合は再度法規審査会に提案する。

5 法規審査会において審査終了の後、関係課係において市長及び副市長の決裁を受ける。

6 市長決裁後関係課係において印刷製本を行い、製本あるいは印刷されたものに原議(関係課係は、写を保管)を添えて総務課法規・統計係へ提出する。

ただし、条例については、製本あるいは印刷されたものに議会へ提案する議案を関係課係において作成添付する。

この要領は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和55年6月1日)

この要領は、決裁の日から施行する。

(昭和57年8月12日)

この要領は、決裁の日から施行する。

(昭和63年3月25日)

この要領は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月3日)

この要領は、決裁の日から施行する。

(平成14年3月27日)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成15年11月14日訓令第5号)

この訓令は、決裁の日から施行する。

(平成16年訓令第51号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月28日)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

豊明市法規等作成要領

昭和49年10月9日 決裁

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
昭和49年10月9日 決裁
昭和55年6月1日 種別なし
昭和57年8月12日 種別なし
昭和63年3月25日 種別なし
平成3年6月3日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成15年2月28日 種別なし
平成15年11月14日 訓令第5号
平成16年2月27日 訓令第51号
平成19年3月20日 種別なし
平成22年1月28日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
令和6年3月22日 種別なし