○豊明市法規審査会運営要領
昭和49年5月8日
決裁
豊明市法規審査会(以下「審査会」という。)の運営を円滑にするため、豊明市法規審査会規程(昭和49年豊明市訓令第1号)第1条に定める専門委員会を設置してこの要領により事務の推進を図る。
1 専門委員会の委員は、別表に定めるものをもって組織する。
2 専門委員会に会長を置く。
3 会長は、審査会の委員長が第1項に定める委員のうちから指名する。
4 会長は、必要に応じ専門委員会を招集する。
5 専門委員会は、次の事項について審査研究する。
(1) 審査会の委託事項
(2) その他審査会の委員長が必要と認めた事項
6 専門委員は、審査会に出席することができ、審査会より委託された事項等の審査結果を報告するものとする。
7 専門委員会の会長は、必要に応じ委員以外の者で関係する職員の出席を求めることができる。
附則
この要領は、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和52年3月10日)
この要領は、決裁の日から適用する。
附則(昭和53年10月13日)
この要領は、決裁の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和56年4月24日)
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(昭和57年8月12日)
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この要領は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月19日)
この要領は、決裁の日から施行し、改正後の豊明市法規審査会運営要領の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月20日)
この要領は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年4月7日)
この要領は、決裁の日から施行し、改正後の豊明市法規審査会運営要領の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月12日)
この要領は、決裁の日から施行し、改正後の豊明市法規審査会運営要領の規定は、平成7年5月1日から適用する。
附則(平成11年3月18日)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第52号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(令和4年3月25日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1項関係)
総務課長
秘書広報課人事担当係長
企画政策課政策推進担当係長
債権管理課納税管理担当係長
共生社会課協働推進担当係長
地域福祉課社会担当係長
こども保育課保育担当係長
保険医療課国保担当係長
産業支援課地域振興担当係長
土木課管理担当係長
出納室出納担当係長
議事課庶務担当係長