○豊明市防犯モデル地区運営費補助金交付要綱
平成8年3月21日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪のない明るい地域社会の実現を図るため、防犯モデル地区(以下「モデル地区」という。)に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、豊明市区設置に関する規則(昭和50年豊明市規則第6号)第2条に規定する行政区のうち、モデル地区として市長が指定した区とする。
(対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯意識の高揚に関すること。
(2) 防犯環境の整備に関すること。
(3) 防犯施設の整備に関すること。
(補助金の額)
第4条 前条の事業に対する補助金の額は、10万円とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の7月31日までに、市長に申請するものとする。
2 前項に定めるもののほか、補助金の交付申請及びその他については、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)によるものとする。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月12日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月20日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。