○豊明市補助事業に係る審査及び検査要領
昭和59年7月20日
決裁
豊明市補助事業に係る審査及び検査要領(昭和55年3月18日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定に基づき審査及び規則第13条の規定に基づく検査について必要な事項を定める。
(審査及び検査の対象)
第2条 この要領において、審査及び検査の対象となる事業は、当該補助事業補助金交付要綱に審査及び検査の規定があるものを除き、補助金の交付目的が建設事業であり、補助対象事業費が130万円を超えるものとする。
(審査の方法)
第4条 第2条に規定する事業で建築工事に関する設計図書又は工事見積書(以下「設計図書等」という。)の単価の審査については、財団法人建設物価調査会発行の「建設物価」により行う。なお、所管課長は、審査の前までに、建築確認申請の必要なものについては、建築確認通知書を、改造又は補修工事については、その必要な箇所の写真を提出しなければならない。
2 第2条に規定する事業で土木工事に関する設計図書等の単価の審査については、愛知県建設部又は農林水産部発行の「積算基準及び歩掛表」及び「設計単価及び省略単価表」並びに「建設物価」により行う。なお、所管課長は、審査の前までに、補修工事に係るものは、その必要な箇所の写真を提出しなければならない。
(検査職員)
第5条 財政課長は、第3条による合議があったときは、検査を行う者(以下「検査職員」という。)を選任する。
2 検査職員は、財政課に所属する職員その他市長が任命する者をもって充てる。
3 検査職員は、財政課長の命を受け、検査に従事する。
(検査依頼)
第6条 所管課長は、補助事業者から完成報告書、完了報告書又は実績報告書が提出されたときは、速やかに、補助事業検査依頼書(様式第1号)及び関係書類を財政課長に提出しなければならない。
(検査実施通知)
第7条 財政課長は、補助事業検査依頼書を受け取ったときは、速やかに、検査職員名及び検査の日時を、補助事業検査実施通知書(様式第2号)により所管課長に通知するものとする。
(検査方法)
第8条 第2条に規定する事業で建築に関する工事については、設計図書等、工事写真その他関係書類と現地とを対比し、「建築工事共通仕様書」を技術的な基準とし、工事の施工状況及び出来形を検査する。
2 第2条に規定する事業で土木に関する工事については、設計図書等、工事写真その他関係書類と現地とを対比し、「愛知県建設部工事標準仕様書」又は「愛知県農林水産部農地関係工事標準仕様書」を技術的な基準とし、工事の施工状況及び出来形を検査する。
(検査報告)
第9条 検査職員は、当該補助事業の完了を確認したときは、補助事業検査調書(様式第3号)を作成し所管課長に送付しなければならない。
2 財政課長は、検査を終了したときは、補助事業検査調書により市長に報告しなければならない。
(工事の手直し命令等)
第10条 財政課長は、当該補助事業の検査の結果、その出来形が不完全又は補助事業関係書類と相違すると認めるときは、補助事業者に対し、直ちに相当の期日を指定し、補修又は改造を命じなければならない。
2 前項の手直しが極めて重大であり、かつ、その処置に急務を要するものについては、直ちに市長に報告すると共に、必要な処置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日)
この要領は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日)
この要領は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月20日)
この要領は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日)
この要領は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月19日)
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月19日)
この要領は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月10日)
この要領は、決裁の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年11月30日)
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日)
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月10日)
この要領は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第58号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。