○豊明市建設工事検査実施要領

昭和61年3月26日

決裁

豊明市建設工事検査実施要領(昭和52年5月24日決裁)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、豊明市の発注する工事請負費の内契約金額が50万円を超える請負工事の検査について必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要領における用語の意義は、豊明市契約規則(昭和47年豊明市規則第16号)に定めるところによる。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 完了検査 工事の全部が完了した場合において行う検査をいう。

(2) 出来形検査 部分払いをしようとするとき、又は工事の打切り、契約の解除、災害の発生、既成部分の使用等のため工事の出来形に対して行う検査をいう。

(3) 中間検査 工事完成後明視できなくなる部分について、設計図書との適合を確認するものであり、出来形の確認が困難な工事、又は必要に応じて工事目的物の品質・性能が保証できるようにしなければならない。これは、随時工事中に行う検査及び工事の進ちょく状況、施工技術等工事の実態を把握し、適正な完了検査の執行を期するために行う検査をいう。

(検査員の任命)

第4条 検査員は、契約担当者が任命するものとする。

2 検査員の任命の時期は、完了届の提出があったときとする。ただし、設計金額が250万円を超える工事は、第7条に規定する工事検査依頼書の提出があったときとする。

(着手の報告)

第5条 設計金額が250万円を超える当該工事を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、契約締結後直ちに建設工事着手報告書(様式第1号)に関係書類を添付し、財政課長に提出しなければならない。

(検査の時期)

第6条 完了検査は、完了届を受理した日から14日以内に行わなければならない。

2 出来形検査は、出来形検査申出書を受理した後、遅滞なく行うものとする。

(検査の準備)

第7条 主管課長は、設計金額が250万円を超える工事で、契約者より完了届又は出来形検査申出書(以下「完了届等」という。)を受理したときは、工事検査依頼書(様式第2号)に完了届等の写しを添付し関係書類を整備して財政課長に提出するものとする。

2 財政課長は、工事検査依頼書の送付を受けたときは、速やかに検査実施通知書(様式第3号)により主管課長に検査日を通知するものとする。

3 主管課長は、前項の通知があったときは、契約者に対して検査実施の通知を行うものとする。

4 主管課長は、契約金額が50万円を超え、かつ、第1項に規定する工事以外の工事は、完了届の提出のあったとき、契約者に対して検査実施の通知を行うものとする。

(検査の立会い)

第8条 検査は、監督員及び契約者又は現場代理人若しくは主任技術者の立会いのもとに行うものとする。

2 財政課長は、前条第4項に規定する工事の検査に財政課職員を立会わせることができるものとする。

(検査実施の原則)

第9条 検査は、現地において工事の出来形を対象とし、設計図書等と対比しその位置、形状、寸法等の相違及び品質、性能その他必要な事項について確認するものとする。

2 検査において、地下、水中等にあって外部から検査を行い難い部分については、工事記録、写真等により確認することができる。

3 前2項の検査に当たり必要があるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

4 その他検査を行うに当たって必要な検査基準については、別に定めるところによる。

5 検査員は、検査の記録を整備しておかなければならない。

(検査報告)

第10条 検査員は、工事の完了又は出来形を確認したときは、豊明市契約規則様式第12号その1による検査調書を作成し、契約担当者に速やかに報告するものとする。

(修補補正の命令)

第11条 契約担当者は、検査の結果その出来形が設計図書と相違し、又は不完全と認められるときは、検査調書の指示事項欄に指示事項を記載し、主管課長を経由し、契約者に修補補正を命ずるものとする。

2 検査員は、修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、前項の規定によらず検査の際に、修補補正指示書(様式第4号)を契約者に交付することができるものとする。この場合において、次条から第14条までの規定は適用しない。

(修補補正完了報告)

第12条 主管課長は、契約者より修補補正の完了が報告されたとき、設計金額が250万円を超える工事は、修補補正完了報告書(様式第5号)を財政課長に提出しなければならない。

(修補補正の確認)

第13条 財政課長が前条による修補補正完了報告書を受理したとき、検査員は、修補補正に係る給付の内容について確認するため、速やかに検査を行わなければならない。

2 主管課長は、第7条第4項に規定する工事で、契約者より修補補正の完了が報告されたとき、内容を確認するため速やかに検査を行わなければならない。

(修補補正確認の報告)

第14条 検査員は、前条に係る検査を行った場合は、第10条の規定を準用し報告する。

(臨機の措置)

第15条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。

(工事成績評定)

第16条 工事が完了したときは、その成績について、豊明市建設工事成績評定要領(平成14年1月29日決裁)により評定するものとする。

(検査結果の通知)

第17条 財政課長は、設計金額が250万円を超える工事で検査を終了したときは、検査調書に関係書類を添付し、主管課長に検査の結果を通知するものとする。

2 主管課長は、第7条第4項に規定する工事で検査を終了したときは、工事検査結果通知書(様式第6号)により契約者に通知するものとする。

この要領は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日)

この要領は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月20日)

この要領は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日)

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年11月30日)

この要領は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月10日)

この要領は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年1月29日)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月19日)

この要領は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年2月28日)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第56号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年8月8日)

この要領は、平成23年9月1日から施行する。

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豊明市建設工事検査実施要領

昭和61年3月26日 決裁

(平成23年9月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第6編 務/第3章
沿革情報
昭和61年3月26日 決裁
昭和63年3月25日 種別なし
平成元年1月20日 種別なし
平成3年3月26日 種別なし
平成6年11月30日 種別なし
平成9年7月10日 種別なし
平成14年1月29日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成14年8月19日 種別なし
平成15年2月28日 種別なし
平成16年2月27日 訓令第56号
平成17年3月18日 種別なし
平成23年8月8日 種別なし