○豊明市工事施行に関する取扱要領
平成元年3月30日
決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、豊明市において施行する建設工事(原材料の購入を含む。以下「工事」という。)について豊明市契約規則(昭和47年豊明市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
2 請負は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の3種類とする。
(入札参加者の資格及び業者名簿作成)
第3条 指名競争入札に参加する者は、次に掲げる資格を有するものとする。
(1) 工事について相当の経験と実績を有するもの
(2) 工事について必要な器材及び技術上の能力を有するもの
(3) 設備・資本等経済的に安定があり、取引金融機関等に信用度の高いもの
2 豊明市が施行する工事の業者の入札参加資格審査申請は、次の各号の定時受付と随時受付とし、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)により行うものとする。
(1) 定時受付は、2年に1回行うものとする。
(2) 随時受付は、定時受付認定後から次の定時受付開始年度の1月末日までとする。
3 市長は、資格審査の結果適格であると認定したものは、豊明市工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。
(名簿不登載者の取扱い)
第4条 前条の資格者名簿に登載された以外の者は、工事の指名競争入札に参加することができない。ただし、国及び県等の関連工事の請負人又はやむを得ない理由があり、市長が認めた者はこの限りでない。
(設計書の作成)
第5条 工事担当課長は、工事を施行しようとするとき、又は工事の内容を変更しようとするときは、工事設計書又は工事変更設計書を作成するものとする。ただし、支出見込概算額が10万円以下の工事については、これを省略することができる。
(工事の施行)
第6条 工事担当課長は、工事を施行しようとするときは、予算執行伺書を作成して、決裁を受けるものとする。ただし、支出見込概算額が10万円以下の工事についてはこれを省略することができる。
(指名業者選定調書等の作成)
第7条 契約担当課長は、指名業者選定調書及び当該工事の指名伺書を作成するものとする。
設計金額 | 業者数 |
130万円以下 | 3以上 |
250万円以下 | 4以上 |
1,000万円以下 | 5以上 |
3,000万円以下 | 6以上 |
5,000万円以下 | 7以上 |
1億円以下 | 8以上 |
3億円以下 | 9以上 |
5億円以下 | 10以上 |
5億円を超える | 12以上 |
(指名業者への通知)
第8条 指名業者を決定したときは、速やかに指名競争入札参加に関する通知(規則様式第3号その1)により通知をしなければならない。
(不正業者等の取扱い)
第9条 市長は、規則第6条に規定する不正業者の報告を受けた場合は、委員会の合議を経て指名停止又は契約解除等の処置を命ずるとともに、関係者にその旨通知するものとする。
(予定価格書の作成)
第10条 工事担当課長は、予定価格書(規則様式第1号)に所要事項(予定価格、最低制限価格の欄は除く。)を記入するものとする。
(予定価格書の決定)
第11条 予定価格書の決裁者は、工事担当課長から設計図書、仕様書等関係書類により予定価格についての説明を求め、予定価格を決定するものとする。
2 予定価格が決定したときは、決裁者は直ちに署名し、私印を予定価格書の所要箇所に押印し、封かん封印する。
3 封かんした予定価格書は、作成後、速やかに、契約担当課長に送付するものとする。
(最低制限価格の決定)
第12条 最低制限価格は、規則第15条第1項の規定により乗率を用いて決定する。
(落札者のないときの予定価格書の取扱い)
第13条 予定価格書は、入札しても落札者がないとき、又は随意契約に切り替えて最低価格入札者との協議が成立しなかった場合は、その効力を失うものとする。
2 入札の経緯を記録するため、契約担当課長は、入札結果表を作成しなければならない。
(随意契約)
第15条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項に該当する場合は、随意契約とすることができる。
(業者選定調書等の作成)
第16条 工事担当課長は、業者選定調書及び当該工事の指名伺書を作成するものとし、業者選定調書に随意契約をする理由を記載するものとする。
(指名業者への通知)
第17条 契約担当課長は、指名業者が決定されたときは、速やかに所要事項を記載した通知をしなければならない。
(見積書の徴集)
第18条 規則第24条の2の規定により見積書を徴さなければならない。
(契約の締結)
第19条 契約は、支出負担行為決議書により決裁を受けた後、速やかに契約書(規則様式第4号その1)により締結するものとする。
(監督員の任命)
第20条 監督員の任命は、支出負担行為決議書決裁のときまでに行うものとする。
2 監督員の一般的任務は、規則第46条に規定するもののほか、次に掲げる事項に留意し、常に工事の進ちょく状況を把握し、工事の適正なしゅん工に努めなければならない。
(1) 工程表と実施状況との調整を図り適切な指示をあたえる。
(2) 工事用材料及び配合についての検査及び施工の監督
(3) 支給材料及び貸与物件の適正な処置
(4) 完成後、点検不可能な基礎工事、配筋、地下埋設物、丁張等の立会
(5) 監督記録その他工事関係書類の整備と秘密事項の厳守
(6) 疑義を生じたとき、上司の指示を受ける。
(工事着手通知)
第22条 工事着手の通知は、着手届(規則様式第10号)により提出させるものとする。ただし、契約金額が50万円以下の工事については、これを省略させることができる。
(工事費内訳明細書)
第23条 工事担当課長は、工事費内訳明細書を受理したときは、速やかにこれを審査し、不適当なものは、契約者と協議して変更させるものとする。ただし、契約金額が、1件250万円以下の工事については、これを省略させることができる。
(現場代理人及び主任技術者等の通知)
第24条 現場代理人及び主任技術者等の通知は、現場代理人及び主任技術者等選任通知書(様式第1号)により提出させるものとする。ただし、契約金額が50万円以下の工事については、これを省略させることができる。
(施工体制台帳)
第25条 工事担当課長は、規則第35条第2項による施工体制台帳を受理したときは、速やかに状況を調査しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の申出に基づき履行期限の延長に関する承認の諾否を契約者に通知しなければならない。
(違約金の徴収)
第28条 違約金の徴収は、違約金徴収伺書によるものとし、出来高調書(規則様式第14号その2)を添えるものとする。
(未履行部分相当額)
第29条 違約金徴収のときにおける未履行部分相当額とは、契約金額から期間延長の履行期日において検査した出来高に相当する額を差し引いた額とする。
(工事完了通知)
第30条 工事完了の通知は、完了届(規則様式第11号)により提出させるものとする。
(検査及び検査員の任命等)
第31条 工事の検査は、市長が命じたもの(以下「検査員」という。)が検査する。
2 検査員の任命及び検査の時期は次のとおりとする。
(1) 完了検査
ア 完了届の提出があったとき。
(2) 出来形検査
ア 部分払の場合にあっては、出来形検査申出書(規則様式第14号その1)により申出があったとき。
イ 部分使用の場合にあっては、部分使用をしようとするとき。
ウ 違約金を徴収して契約期間を延長する場合にあっては、契約期間延長の申出があったとき。
エ 工事中止の場合にあっては、工事を中止しようとするとき。
(3) 中間検査
ア 工事完成のため必要を認めたとき。
(検査の方法)
第32条 検査員は、当該契約についての給付の内容及び完了の確認について検査を行い、検査調書(規則様式第12号その1)を作成し、市長に提出するものとする。検査の結果その給付に不完全な部分があると認めたときは、検査調書を添えて補修、補正調書を提出するものとする。
2 検査員は、規則第47条に規定するもののほか、材料の良否、数量、規格、試験証明等の検査を必要な写真又は書類により行う。
附則
この要領は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月8日)
この要領は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月14日)
この要領は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成14年2月4日)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月19日)
この要領は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月28日)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第59号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(平成23年8月8日)
この要領は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成29年5月22日)
この要領は、決裁の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月15日)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月22日)
この要領は、決裁の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。