○豊明市制限付き一般競争入札実施要領
平成8年6月28日
決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、豊明市が発注する建設工事について、工事の質の確保を図りつつ、入札・契約手続きのより一層の透明性・競争性を高めるとともに、不良不適格業者の参入を防ぐため、一定の条件を付した制限付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)を実施するための必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象とする工事は、豊明市の発注する建設工事のうち、設計金額が1億円以上のものとする。ただし、市長が一般競争入札を必要と認める場合は、この限りでない。
(参加資格要件)
第3条 一般競争入札に参加する者は、次に掲げる資格要件を備えなければならない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2) 豊明市工事入札参加資格者名簿に登載されている者で、対象工事の公告の日から入札日までの間、豊明市において指名停止若しくはそれに準ずる措置を受けていないもの
(3) 対象工事の公告の日から入札日までの間に、豊明市暴力団排除条例(平成24年豊明市条例第24号)及び豊明市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(豊明市長、豊明市教育委員会教育長及び愛知県愛知警察署長の間で平成24年12月25日締結)に基づく排除措置を受けていない者
(4) 建設業法第3条第1項の規定による特定建設業の許可を受け、対象工事を合理的に行うための所在地に事業所を有する者
(5) 経営事項審査の総合数値が一定の数値以上を有する者
(6) 対象工事と同種の工事について一定の施工実績を有する者
(7) 対象工事に配置を予定する技術者等が適正である者
(8) その他特に必要と認めるもの
3 入札参加資格者に特定建設工事共同企業体を含める場合にあっては、前2項の規定は、企業体の構成員となることができる者の要件に準用する。
(工事の公告)
第4条 一般競争入札の公告は、別添の入札公告例によるとともに、必要に応じてその概要を新聞紙等に公表する。
(設計図書等の閲覧等)
第5条 設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)については、公告の日から入札日までの間、閲覧に供する。
2 第6条第2項の規定により入札参加資格があると認めた者に対して、必要に応じて設計図書を貸し出すものとする。
3 設計図書に対する質問書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供する。
(資格の確認申請等)
第6条 一般競争入札に参加することを希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)を持参により提出しなければならない。
2 市長は、前条による確認申請書が提出されたときは、委員会に諮り、その資格を確認する。
(理由についての説明)
第7条 前条第3項ただし書きにより、資格がない旨を通知された者は、入札資格がないと認めた理由について不服がある場合、書面(様式第3号)を持参し、説明を求めることができる。
(入札の執行)
第8条 入札に参加する者は、入札資格があることを確認した確認通知書を持参しなければならない。
2 入札執行者は、第1回の入札に際し、入札参加者に工事費内訳書の提示を求めることができる。
(入札結果の公表等)
第9条 一般競争入札に付した工事について、落札者の決定後、速やかに次に掲げる事項を市政情報コーナーにおいて閲覧方式により公表する。
(1) 確認申請書を提出した者
(2) 入札参加資格がないと認めた者及びその理由
(3) 入札執行調書
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮り、市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成8年7月1日から施行する。
(豊明市共同企業体取扱要領の廃止)
2 豊明市共同企業体取扱要領(昭和58年9月30日決裁)は、廃止する。
附則(平成9年5月29日)
この要領は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成12年2月4日)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月28日)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第60号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月8日)
この要領は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年4月12日)
この要領は、決裁の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月31日)
この要領は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月15日)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日)
この要領は、令和3年9月1日から施行する。