○豊明市訪問入浴サービス事業実施要綱
昭和55年3月28日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭において長期にわたり入浴することができない重度身体障害者(児)に対し、移動入浴車を巡回させることにより、健康増進及び家族の介護の軽減を図るための訪問入浴事業(以下「訪問入浴サービス事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 訪問入浴サービス事業の実施主体は、豊明市とする。
2 福祉事務所長は、訪問入浴サービスの全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 対象者は、家庭において入浴することが困難で、かつ、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に定めるものとする。
(1) 重度身体障害者(児)で、身体障害者手帳1、2級所持者
(2) その他福祉事務所長が特に必要と認めた者
(辞退)
第6条 転出又は死亡等により訪問入浴サービス事業を必要としなくなったときは、申請者若しくはその代理人は、速やかに訪問入浴サービス事業辞退届(様式第4号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(事業内容)
第7条 訪問入浴サービス事業の内容は、入浴及び洗髪とする。
2 訪問入浴サービス事業の実施回数は、原則として1週間2回以内とする。
(利用負担額)
第8条 訪問入浴サービス事業に係る利用者負担額は、市と事業者との契約金額の100分の10に相当する額とする。また、利用負担額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 利用者が18歳以上の場合
利用者及び配偶者の市民税所得割額が16万円未満の場合は100分の5に相当する額、市民税非課税の場合は無料
(2) 利用者が18歳未満の場合
利用者が市民税所得割額28万円未満の世帯に属する場合は100分の5に相当する額、市民税非課税世帯に属する場合は無料
2 利用者が生活保護世帯に属する場合及び個別の減免の適用を受けている場合は、利用者負担額を無料とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月14日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月30日)
この要綱は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年7月10日)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年2月3日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月5日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月16日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第7条中豊明市訪問入浴サービス事業実施要綱第7条第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年2月23日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月21日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月25日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。