○豊明市災害見舞金支給要綱
昭和61年10月1日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が居住している住宅が災害を受けた場合に災害見舞金を支給するために、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発により被害が生じることをいう。
(2) 市民とは、災害により被害を受けた当時、本市に住所を有した者をいう。
(災害見舞金の額)
第3条 災害見舞金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(災害見舞金の支給)
第4条 災害見舞金の支給対象者は、当該被災世帯の世帯主とする。
2 災害見舞金の支給に際しては、災害調査書(別記様式)を作成するものとする。
(支給の制限)
第5条 災害見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しないことができる。
(1) 災害が被災者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(2) 災害が第三者の行為によるものであって、賠償を受けることができるものであるとき。
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(雑則)
第6条 この要綱のほか、市長が必要と認める場合は、別に災害見舞金を支給することができる。
附 則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附 則(平成6年12月7日)
この要綱は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 住宅の全壊(焼) | 住宅の半壊(焼) |
金額 | 円 20,000 | 円 10,000 |
種別については、火災報告取扱要領に準ずる。