○豊明市老人ホーム入所者の遺留金品取扱要綱

平成8年3月21日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊明市福祉事務所長(以下「事務所長」という。)が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定により養護老人ホームに入所措置した者又は養護受託者に養護委託措置した者(以下「被措置者」という。)の死亡に伴う遺留金品の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(遺留金品の範囲)

第2条 遺留金品とは、被措置者が死亡前に養護老人ホーム又は養護受託者宅において自己が所有していたすべてのものをいう。

(遺留金品の引継ぎ)

第3条 被措置者が死亡した場合、事務所長は、当該被措置者の入所していた施設の長又は養護受託者(以下「施設長等」という。)から、速やかに遺留金品の引継ぎを受け、施設長等に対し、受領書(様式第1号)を交付するものとする。

(現場確認)

第4条 事務所長は、前条による遺留金品の引継ぎ時に、次に掲げる方法により現場確認書(様式第2号)を作成するものとする。

(1) 現場確認者は、事務所長の指定する職員とし、立会者は、施設長等とする。

(2) 現場確認書は、2通作成し、事務所長及び施設長等が各1通を保管するものとする。

(遺留金品の保管)

第5条 事務所長は、第3条による遺留金品の引継ぎ時からその保管を開始するものとする。

(相続人の確認)

第6条 事務所長は、被措置者が死亡したことを施設長等から連絡を受けたときは、速やかに遺留金品に対する相続人を調査し、確認するものとする。

(遺留金品の引渡し)

第7条 事務所長は、前条による相続人の確認後、速やかに遺留金品を当該相続人に引き渡すとともに、引渡書(様式第3号)を交付し、受領書(様式第4号)を徴するものとする。ただし、遺留金品の引渡しは、前条による相続人の確認が終了している場合に限り、第3条による遺留金品の引継ぎと同時に行っても差し支えないものとする。

(相続人が明らかでない場合)

第8条 事務所長は、死亡した被措置者の本籍若しくは氏名が不詳の場合、又は戸籍消失等により相続人が明らかでない場合は、家庭裁判所による相続財産管理人の選定に必要な手続きを行うものとする。

(遺留金品の取扱い)

第9条 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条及び同法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うものとする。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

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豊明市老人ホーム入所者の遺留金品取扱要綱

平成8年3月21日 決裁

(令和3年8月1日施行)