○豊明市理髪サービス事業実施要綱
平成12年3月22日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護者等が豊明市内を事業所とする理美容事業者から訪問理髪サービス(以下「サービス」という。)を受けることにより、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に居住しているおおむね65歳以上の者のうち、住民基本台帳に記録されているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、入院及び介護保険施設入所者は除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第5項に規定する要介護認定を受けている高齢者等で、要介護状態区分が4又は5と認定された者
(2) 重度の認知症状態にある者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(サービスの内容)
第3条 サービスは、調髪のみとする。
(利用料)
第4条 サービス利用料は、無料とする。
(登録事業者)
第8条 この事業において市が発行する利用券を使用できる事業者は、本市の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)で、次に掲げる要件を満たしたものに限る。
(1) 豊明市内に事業所を有していること。
(2) 各種関係法令等を遵守していること。
(3) 豊明市暴力団排除条例(平成24年豊明市条例第24号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
4 登録事業者が、届出内容の変更や登録の廃止を希望する場合は、理髪サービス事業登録事業者変更・廃止届(様式第8号)を市長に提出する。
(代金の支払)
第9条 利用券に対する助成は、1枚あたり4,400円(消費税及び地方消費税を含まない)とし、徴収した利用券の枚数により計算する。
2 登録事業者は、前項により計算した額に消費税及び地方消費税を加算した金額(消費税等の額に1円未満の端数が生じたときは、1円未満を切り捨てるものとする。)を請求するものとする。
3 登録事業者は、請求書に登録事業者記入欄を記入した利用券を添付し、市長に対して4月から6月までの実施分については7月、7月から9月までの実施分については10月、10月から12月までの実施分については1月、1月から3月までの実施分については4月に提出する。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
4 市長は、前項の請求書があったときは、その内容を審査後、適切な請求書を受理した日から30日以内に登録事業者へ請求金額を支払う。
(登録事業者の遵守事項)
第10条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この事業への協力から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡しないこと。
(2) 市長から提供された本事業に関する個人情報を外部に漏らさないこと。
(3) 市長からこの事業の実施に関して、必要な報告や説明を求められた場合、市長の指示に従うこと。
(4) この事業に違反する事態が生じたときは、直ちに市長に報告し、市長の指示に従うこと。
(登録の解除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録事業者に対して一方的にこの登録を解除することができる。
(1) この事業の履行に関して登録事業者に不正行為があった場合
(2) この要綱に違反する事項があった場合
(損害賠償)
第12条 市長は、前条により、登録を解除した場合において、登録事業者に損害が生じても、その損害を賠償しないものとする。
(利用券の使用方法)
第13条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、本事業の登録事業者にサービスの実施を申し込むことにより、居宅にてサービスを受けるものとする。
(再交付の制限)
第14条 利用券は、紛失又は汚損しても再交付はしないものとする。
(利用券の譲渡等の禁止)
第15条 利用券は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(事業の委託)
第17条 市長は、適当と認める者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成24年2月3日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年1月18日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この要綱に規定する登録事業者に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年11月7日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用決定月 | 交付枚数 |
4月~6月 | 4 |
7月~9月 | 3 |
10月~12月 | 2 |
1月~3月 | 1 |