○社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成13年3月12日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとし、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までの間においては前年度)における市民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護予防区分支給限度基準額 法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(9) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(10) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。

(11) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(12) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(13) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(14) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。

(15) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(16) 介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第10条に規定する介護予防訪問介護をいう。

(17) 介護予防通所介護 改正法附則第10条に規定する介護予防通所介護をいう。

(18) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(19) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(20) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(21) 第一号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業

(22) 第一号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業

(23) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(24) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担額で別表に掲げる利用者負担額をいう。

(25) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条、第65条の3、第79条、第84条及び第85条の3に規定する食事の提供に要する費用をいう。

(26) 居住費(滞在費) 施行規則第61条、第65条の3、第79条及び第84条に規定する居住又は滞在に要する費用をいう。

(27) 宿泊費 施行規則第65条の3及び第85条の3に規定する宿泊に要する費用をいう。

(28) 経過措置利用者 平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者に対する支援措置」の適用を受けている者をいう。

(29) 対象収入 前年(4月から7月までの間においては前々年。以下この号において同じ。)の収入(年金・恩給等収入、財産収入、利子・配当収入等)から前年の必要経費(租税(固定資産税を除く。)社会保険料、医療費等)を控除した後の収入をいい、その算定は、豊明市老人福祉法施行規則(昭和62年豊明市規則第19号)に定める養護老人ホームに係る被措置者の費用の額の算定の例による。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、要介護被保険者等のうち特に生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)を利用する場合、軽減法人等が軽減対象者の対象サービス利用に伴う利用者負担額の全部又は一部を軽減するものとする。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市が行う介護保険の要介護被保険者等(次号に該当する者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、ユニット型の個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。)であって、次に掲げる要件を全て満たすもの(市民税非課税世帯に限る。)のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担額を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに 100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 生活保護受給者又は中国残留邦人等支援支給受給者(以下「生活保護受給者等」という。)

(軽減法人等)

第5条 第3条に規定する軽減法人等は次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村長に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、豊明市が行う介護保険の被保険者が利用する事業所又は施設の所在する市町村の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存在しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

(3) 次条に規定する対象サービスを経営する市町村であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを都道府県知事に申し出たもの

(対象サービス及び軽減内容等)

第6条 対象サービスは、前条に規定する軽減法人等が行う次に掲げるサービス(第1号から第8号まで及び第10号のサービスにあっては区分支給限度基準額を超えないものに、第12号から第16号までのサービスにあっては介護予防区分支給限度基準額を超えないものに、第17号及び第18号のサービスにあっては市長が定める限度額を超えないものに限る。)とする。ただし、生活保護受給者等については、第3号第9号第11号及び第14号に掲げるサービスに限るものとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防訪問介護

(13) 介護予防通所介護

(14) 介護予防短期入所生活介護

(15) 介護予防認知症対応型通所介護

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(17) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(18) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象となる費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(申請)

第7条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条第1号に掲げる者は社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に、同条第2号に掲げる者は社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書-生活保護受給者等用-(様式第1号の2)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、第4条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行う場合において、軽減対象者として決定された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号)又は社会福祉法人等利用者負担軽減確認証-生活保護受給者等用-(様式第3号の2。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第9条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日からその日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の提示)

第10条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)に確認証を提示するものとする。

2 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(住所等の変更)

第11条 確認証の交付を受けた者が被保険者証の住所又は氏名を変更した場合は、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない

2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該確認証を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 本市の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 第4条第1号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 生活保護受給者等でなくなったとき。

(4) 確認証の有効期限に至ったとき。

(5) その他確認証を必要としなくなったとき。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他不正の行為により、この要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議して、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人に対する助成)

第14条 市長は、軽減法人等がこの要綱に基づき、軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合は、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し、軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

2 平成27年度及び平成28年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第3条から前条までのとおりとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改正に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表の減額割合の欄中「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「53%」と読み替える。

(平成15年8月8日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年2月26日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年11月29日)

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の社会福祉法人による利用者負担軽減制度実施要綱は、平成18年7月1日から適用する。

(税制改正に伴う措置)

2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)により、利用者負担段階が第3段階から第4段階となる者で、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)が介護保険施設等に入居していて、次の各号の要件の全てを満たす者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、利用者負担額の軽減割合を8分の1とする。

(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

3 前項の場合において、軽減対象経費のうち食費、居住費(滞在費)及び宿泊費について当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、利用者負担額を基準費用額とする。

(平成21年3月30日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月16日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月6日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年5月9日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月30日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、別表備考に1項を加える改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年11月26日)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月9日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年1月17日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(令和5年10月4日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第6条関係)

対象サービス

軽減対象経費(利用者負担額)

減額割合

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(1) 旧措置入所者

10%の利用者負担額、食費及び居住費

(2) 新規入所者

10%の利用者負担額、食費及び居住費

(3) 生活保護受給者等

個室の居住費

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2。ただし、生活保護受給者等については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額)

介護福祉施設サービス

通所介護

10%の利用者負担額及び食費

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

短期入所生活介護

(1) 生活保護受給者等以外の利用者

10%の利用者負担額、食費及び滞在費

(2) 生活保護受給者等

個室の居住費

介護予防短期入所生活介護

訪問介護

10%の利用者負担額

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

介護予防訪問介護

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

小規模多機能型居宅介護

10%の利用者負担額、食費及び宿泊費

複合型サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護

備考

1 旧措置入所者については、利用者負担割合が5%以下の者は対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型の個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

2 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日又は令和元年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第4条に該当するものについては、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。

3 短期入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所者生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成13年3月12日 決裁

(令和5年10月4日施行)

体系情報
豊明市類規集/第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年3月12日 決裁
平成15年8月8日 種別なし
平成16年2月26日 種別なし
平成17年3月14日 種別なし
平成17年9月30日 種別なし
平成18年11月29日 種別なし
平成21年3月30日 種別なし
平成24年8月16日 種別なし
平成25年8月6日 種別なし
平成26年5月9日 種別なし
平成27年6月30日 種別なし
平成27年11月26日 種別なし
平成28年8月9日 種別なし
令和2年1月17日 種別なし
令和5年10月4日 種別なし
令和6年12月27日 種別なし