○豊明市医師会等補助金交付要綱

昭和62年9月30日

決裁

豊明市医師会補助金交付要綱(昭和51年10月9日決裁)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊明市民の健康の保持増進及び保健衛生業務を円滑に運営するため、東名古屋豊明市医師会及び愛豊歯科医師会豊明支部(以下「医師会等」という。)が行う事業の諸経費に対し、交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、医師会等が行う保健衛生全般に関する研修、調査研究に対する事業及び疾病の予防と疾病の早期発見・早期治療等に対する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(補助金の交付申請等)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請その他については、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)によるものとする。

この要綱は、決裁の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日)

この要綱は、決裁の日から施行し、平成4年2月1日から適用する。

(平成13年3月15日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年1月24日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

豊明市医師会等補助金交付要綱

昭和62年9月30日 決裁

(平成25年4月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和62年9月30日 決裁
平成4年3月30日 種別なし
平成13年3月15日 種別なし
平成23年1月24日 種別なし
平成25年2月1日 種別なし