○豊明市犬、猫避妊等手術費補助金交付要綱

平成3年3月30日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、野良犬、野良猫、不用犬及び不用猫の増加を防止するため、犬、猫の避妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)を奨励し、この手術を実施した者に対して交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる者は、市内に在住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、手術は県内開業医院に限る。

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条に規定する登録及び予防注射を実施した犬の飼育者

(2) 猫の飼育者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 犬 避妊手術 1頭につき 4,500円

去勢手術 1頭につき 2,200円

(2) 猫 避妊手術 1匹につき 3,600円

去勢手術 1匹につき 1,800円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、犬、猫避妊等手術費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に犬、猫避妊等手術完了報告書(様式第2号)及び領収書を添えて手術実施日から3月以内又は年度末のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、犬、猫避妊等手術費補助金交付申請書兼請求書を受理し、その内容を審査し適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の交付を決定し申請者に補助金交付決定通知書(様式第3号)によって通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)によるものとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成7年1月26日)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年8月7日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年1月21日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(令和3年9月10日)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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豊明市犬、猫避妊等手術費補助金交付要綱

平成3年3月30日 決裁

(令和3年10月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年3月30日 決裁
平成7年1月26日 種別なし
平成9年3月24日 種別なし
平成20年8月7日 種別なし
平成28年1月21日 種別なし
平成29年1月20日 種別なし
令和3年9月10日 種別なし