○豊明市私道への汚水管布設要綱
昭和62年12月15日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、私道に公共下水道の汚水管(以下「汚水管」という。)を布設することにより、私道に面した建築物の排水設備及び水洗便所の普及促進を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(汚水管布設の条件)
第2条 この要綱により汚水管を布設する私道は、次に掲げる条件を備えていなければならないものとする。
(1) 両端又は一端が汚水管の布設されている公道に通じていて汚水管を布設するのに支障のないこと。
(2) 私道の所有権者その他の権利を有する者が汚水管の布設を承諾していること。
(3) 私道の汚水管布設期間は永久であり、かつ、使用料が無償であること。
(4) 私道の所有権を譲渡し、又は賃借権及びその他の権利を設定する場合は、譲受人その他権利を取得する者に対し、汚水管布設部分の使用を受け継がせる旨の確約ができること。
(5) 私道に接し、汚水を排水しようとする土地に賦課されている下水道事業受益者負担金が完納されていること。
(6) 布設しようとする汚水管に汚水を排除すべき戸数が2戸以上で、速やかに排水設備の改造及びくみ取り便所の水洗化をすることが明らかであること。
(申請)
第3条 私道に汚水管の布設を希望する者は、代表者を定め、汚水管布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 汚水管布設希望者名簿(様式第2号)
(2) 土地使用・工事承諾書(様式第3号)
(3) 私道の土地の登記事項証明書
(4) 私道の平面図及び土地所有者区画図(縮尺600分の1以上)
(5) その他市長が必要とする書類
(完成後の措置)
第5条 この要綱に基づき布設した汚水管の所有権は、豊明市に帰属する。
2 新たに利用の申出者がある場合は、私道の所有者及び既利用者は汚水管への接続を拒んではならない。
3 私道の土地所有者は、当該私道の現況を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月28日)
この要綱は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年7月10日)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日)
この要綱は、決裁の日から施行する。



