○豊明市ホテル等の建築の規制に関する条例に基づく基準

平成10年3月26日

決裁

(趣旨)

第1条 この基準は、豊明市ホテル等の建築の規制に関する条例(平成10年豊明市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づきホテル等の構造の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊者等 宿泊飲食、集会、面接等の目的でホテル等を利用する者をいう。

(2) フロント 宿泊者名簿の記録、宿泊料金の受渡し及び客室の鍵の授受等のため、宿泊者等と面接するための設備をいう。

(3) ロビー フロント又は帳場が属する場所で、待ち合わせ又は談話ができるように、椅子、テーブル等を備えた室又は場所をいう。

(4) 客室 宿泊客が睡眠、休憩等に利用する室(客室に属する浴室、便所、洗面所、床の間、押入れ、板間、踏込み等を含み、パイプスペース等を除く。)をいう。

(5) 洋室 椅子式生活と寝台による睡眠に適するように造られた客室をいう。

(6) 浴室 浴槽等の入浴設備を有する室をいう。

(構造の基準)

第3条 条例第2条第4号アの規定に基づく基準は次のとおりとする。

客室

ア 動力により振動し、又は回転するベッド、横臥している人の姿態を写す鏡その他性的好奇心をそそるおそれのある設備及び備品が備え付けられていないこと。

イ 浴室は、その内部を外部から容易に見ることができない構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。

ウ 客室出入口に中央管理方式の自動施錠装置が設けられていないこと。

エ エアシュートが設けられていないこと。

オ 宿泊料等の受渡しを行うことができる小窓等が客室内に設けられていないこと。

カ 宿泊料等の自動精算機が設けられていないこと。

キ 1人用客室である洋室に二重ドアを設けないこと。

2 条例第2条第4号オの規定に基づく基準は次のとおりとする。

(1) 玄関

 主要な道路に面し、原則として1か所とすること。

 1階に設けること。ただし、地形等の状況により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

 明るく開放的で外部から見通しが可能な構造とすること。

 出入口の幅は概ね1.8メートル以上とすること。

(2) フロント

 玄関と同一階に設けること。

 カウンターの上部は、床から2.1メートルまで開放された構造とし、カウンターの大きさは、長さ1.8メートル以上、幅0.8メートル以上、高さ0.8メートル以上1.2メートル以下とすること。

 客室の鍵の保管場所は、カウンターから適当な距離を隔てたフロント内に設けること。

(3) ロビー

 玄関と同一階に設けること。

 宿泊者等が自由に利用できること。

 収容人員の区分により次に定める数値以上の面積を設けること。

収容人員の区分

30人以下

31人以上50人以下

51人以上

床面積

30m2

40m2

50m2

 ロビー又は食堂等の共用の施設付近には、男女別の便所及び洗面所を設けること。

 外部からの見通しが可能な構造とすること。

(4) 客室

床面積が16平方メートル以下である1人用の客室の数が客室総数の2分の1以上とすること。ただし、専ら飲食、湯治、団体宿泊その他これらに類するものの用に供することを目的とするもので、その形態等が市民の善良な風俗及び清純な生活環境の保持並びに青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと市長が認めるときは、この限りではない。

(5) 食堂

食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室、配膳室等を有すること。また、収容人員の区分により次に定める数値以上の面積を設けること。

収容人員の区分

30人以下

31人以上50人以下

51人以上

床面積

30m2

40m2

50m2

(6) 会議室等

会議、宴会その他催し物の用に供する施設は、収容人員の区分により次に定める数値以上の面積を設けること。ただし、床面積16平方メートル以下である1人用の客室が客室総数の10分の8以上あるときは、この限りではない。

収容人員の区分

30人以下

31人以上100人以下

101人以上

床面積

30m2

客室の収容人員に1m2を乗じて得た数値(ただし、40m2を下限とする)

101m2

(7) 駐車場、門及び塀

 故意に内部を遮へいする構造としないこと。

 ネオンサインを設けないこと。

 車番隠しを設けないこと。

(8) 外観

建築物、広告物及び広告物を掲示する物件の形態、意匠並びに色彩は、付近の住環境を損なわないもので、かつ、都市景観上の配慮がなされており、次の要件を満たすこと。

 屋根がドーム、円錐等の形状で過度の装飾又は突起物等が設けられていないこと。

 けばけばしい色彩を用いないこと。

 ネオンサイン及びフラッシュライトは取りつけないこと。ただし、必要最小限度の広告用ネオンサインはこの限りでない。

 建築自体への照明を行う場合、色、照度等については周辺地域の環境に配慮したものとすること。

 当該施設の外部には休憩料金を表示する広告物その他性的好奇心をそそる広告物を設けないこと。

(9) その他

 宿泊者等用エレベーターを複数台設ける場合は同方向に並列設置することを原則とする。

 宿泊者等用エレベーターを「上り専用」「下り専用」として利用させないこと

 いかなる場所にも満室、空室のわかる表示をしないこと。

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

豊明市ホテル等の建築の規制に関する条例に基づく基準

平成10年3月26日 決裁

(平成10年3月26日施行)

体系情報
豊明市類規集/第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成10年3月26日 決裁