○豊明市建設工事請負業者格付要領
平成13年9月26日
決裁
(趣旨)
第1条 豊明市において発注する工事の請負業者(以下「業者」という。)の格付基準及び格付の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
(格付対象業者)
第2条 格付の対象となるのは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により許可を受けている業者で法第27条の23第1項の規定による経営事項審査申請書を提出した業者及びこれらの業者で構成する共同企業体とする。
(格付の方法)
第3条 格付は、法第27条の23の規定による経営事項審査結果の総合数値(以下「客観的要素」という。)により格付する。
2 新規業者のうち過去2年間の完成工事高の確認されない業者は、最下位の等級に格付するものとする。
(格付基準)
第4条 格付の基準は、客観的要素により、別表に定めるとおりとする。
(格付の有効期間)
第5条 格付は、隔年毎行い、その有効期間は、格付を決定した日から次の決定の日の前日までとする。
(格付名簿)
第6条 市長は、第3条の規定により格付名簿を作成する。
附則
この要領は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第61号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
等級 | 経営事項審査結果の総合数値 | ||
土木一式工事 | 建築一式工事 | その他工事 | |
A | 1,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 |
B | 1,000未満 700以上 | 1,000未満 700以上 | 1,000未満 700以上 |
C | 700未満 | 700未満 | 700未満 |