○豊明市建設工事請負業者選定基準要領
平成13年9月26日
決裁
(趣旨)
第1条 豊明市工事施行に関する取扱要領(平成元年3月30日決裁。以下「取扱要領」という。)に定める指名選定の基準は、取扱要領に定めるほか、この要領による。
(指名選定基準)
第2条 指名選定については、豊明市建設工事請負業者格付要領(平成13年9月26日決裁)第4条の格付表に基づき第3条の発注基準による業者の中から選定する。
2 工事の執行上必要がある場合は、指名業者の上位等級又は直近下位等級に格付された者から選定することができる。
3 市内に本店及び支店、又は営業所を有する業者は、前項にかかわらず上位等級の発注基準で選定することができる。ただし、B等級においては、特定建設業許可業者は、本来の格付けで定められている金額の3倍、一般建設業許可業者は、2倍を限度とする。
4 前年度において1等級下位の等級に属する市内に本店及び支店、又は営業所を有する業者で豊明市建設工事成績評定要領(平成14年1月29日決裁)に定める成績評定の前年度の平均点が、65点未満の場合は、前項の規定は適用しない。
(発注基準)
第3条 格付した各等級別の発注基準は、別表第1のとおりとする。
(選定基準の特例)
第4条 次の各号の1に該当する工事は、当該等級の区分にかかわらず業者を選定することができる。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) 随意契約に係る工事
(4) その他、特別な事由があると市長が認めた工事
(指名運用基準)
第5条 指名選定する場合の基準は、別表第2のとおり定める。
附則
この要領は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年2月4日)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月28日)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月2日)
この要領は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年8月8日)
この要領は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日)
この要領は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年1月24日)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級 | 設計金額 | ||
土木一式工事 | 建築一式工事 | その他工事 | |
A | 1億円以上 | 1億円以上 | 1億円以上 |
B | 1億円未満 3,000万円以上 | 1億円未満 4,500万円以上 | 1億円未満 3,000万円以上 |
C | 3,000万円未満 | 4,500万円未満 | 3,000万円未満 |
別表第2(第5条関係)
指名運用基準
項目 | 内容 |
1 不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 豊明市指名停止取扱要領(平成12年11月13日決裁)に基づく指名停止期間中であること。 (2) 本市発注の工事等に係る契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから、契約者として不適当であると認められること。 ア 契約書に基づく関係者に関する措置要求に契約者が従わないこと等契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により契約者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 前各号に定めるもののほか、契約者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合は指名しないこと。 |
3 工事成績 | (1) 豊明市建設工事成績評定要領に定める成績評定(以下「工事成績」という。)の前年度の平均点が、65点未満の場合は、指名を見合わせること。その期間は、1月以上3月以内とする。 (2) 工事成績の平均が前年度において良好以上である場合は、他に優先して指名できること。 (3) 前各号で定めるもののほか、当該年度における工事成績について総合的に勘案すること。 |
4 地理的条件 | 本店の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事等を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できると認められる場合は、他に優先して指名できること。 |
5 社会貢献度 | 技術と経営及び障害者雇用等の優れた業者の促進を図り、又、品質の確保に効果的なISO取得の促進を図るため取得業者を優先して指名できること。 |
6 手持ち工事等の状況 | 手持ち工事等の件数、金額、進捗状況等からみて、当該工事等を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案する。 |
7 技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事等と同種工事等について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事等の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事等の作業条件と同等と認められる施工実績があること。 (4) 発注予定種別に応じて、当該工事等を施工するに足りる有資格技術社員が確保できると認められること。 (5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第16条に規定する下請契約を締結することが予想される工事にあっては、同法第3条に規定する特定建設業の許可及び同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者を有していること。 |
8 安全管理及び労働福祉の状況 | (1) 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 ア 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに契約者として不適当と認められるとき。 イ 賃金不払いに関し労働基準監督署等からの指導があり、当該状況が継続している場合であって明らかに契約者として不適当と認められるとき。 (2) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約を締結し、適正に実行している等労働福祉の状況を総合的に勘案すること。 |