○豊明市建設工事成績評定要領

平成14年1月29日

決裁

(目的)

第1条 この要領は、豊明市の所掌する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、次のとおりとする。ただし、市長が必要がないと認めたものについては、評定を省略することができる。

(1) 1件の設計金額が250万円を超える建設工事

(2) その他評定が必要と認められる建設工事

(評定者)

第3条 工事成績評定者(以下「評定者」という。)は、次の各号に定める担当員をもって評定者とする。

(1) 工事成績評定(様式第1号)の項目1から3については、工事担当課の監督員

(2) 工事成績評定の項目4については、担当係長等

(3) 工事の途中又は完成の場合は、工事ごとに検査を命じられた検査員

(4) 評定者は、別に定める評定基準細目表により評定するものとする。

(評定の提出)

第4条 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく検査調書に添えて提出しなければならない。

(評定の通知)

第5条 市長は、遅滞なく当該工事の契約者に対して、評定の結果を工事成績評定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(内容説明等)

第6条 前条の規定により通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、書面により、通知を行った市長に対して、評定の内容について説明を求めることができる。

2 市長は、前項による説明を求められたときは、速やかに回答するものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第57号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月8日)

この要領は、平成23年9月1日から施行する。

(平成30年7月19日)

この要領は、平成30年8月1日から施行する。

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豊明市建設工事成績評定要領

平成14年1月29日 決裁

(平成30年8月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年1月29日 決裁
平成14年3月29日 種別なし
平成15年2月28日 種別なし
平成16年2月27日 訓令第57号
平成22年1月29日 種別なし
平成23年8月8日 種別なし
平成30年7月19日 種別なし