○豊明市立図書館閲覧用端末機の利用に関する要綱
平成14年6月12日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊明市立図書館(以下「図書館」という。)において設置した閲覧用端末機(以下「端末機」という。)又は、図書館所蔵のCD-ROM(以下「電子媒体」という。)を利用し電子情報を取得するに当たっての必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 端末機を利用できる者は、端末機の基本的な操作を習得している者に限るものとする。
(利用方法)
第3条 端末機を利用する者は、あらかじめ係員の許可を受けた後、指示に従い利用をするものとする。
(利用の注意事項)
第4条 端末機を利用する者は、次に掲げる事項の行為をしてはならない。なお、注意事項を守らない者は、利用を中止させるものとする。
(1) 利用時間は、1人(グループ)1回30分以内とする。
(2) 図書館が所有する以外の電子媒体は、使用できない。
(3) 図書館が所有する端末機以外は、接続できない。
(4) メールの送受信・ゲームは、禁止するものとする。
(損害賠償)
第5条 利用者が故意又は不注意で端末機若しくは電子媒体を損壊させた時は、これを賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月4日)
この要綱は、決裁の日から施行する。