○豊明市青少年奉仕活動・体験活動推進協議会設置要綱

平成15年2月5日

決裁

(設置)

第1条 地域で子どもを育てる環境の充実、人間性豊かな青少年の育成等が求められており、地域の教育力を活性化し、奉仕活動・体験活動を充実するための総合的な推進を図るため、豊明市青少年奉仕活動・体験活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関・団体と幅広く連携し、情報の収集及びモデル事業の企画運営の協議に関すること。

(2) 豊明市体験活動支援センターへの情報提供、指導及び助言に関すること。

(3) 豊明市地域子ども教室の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に定める委員15人以内で組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成16年7月12日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成28年3月17日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

豊明青年会議所関係者

豊明市子ども会連絡協議会関係者

豊明市社会教育委員関係者

豊明市社会福祉協議会関係者

豊明市教育委員会教育支援室長

豊明市スポーツ指導員関係者

豊明市図書館協議会関係者

豊明市立児童館関係者

家庭教育学級関係者

豊明市スポーツ協会関係者

豊明市文化協会関係者

豊明市小学校教諭代表

豊明市中学校教諭代表

豊明市文化系ジュニアクラブ関係者

豊明市スポーツクラブ関係者

豊明市青少年奉仕活動・体験活動推進協議会設置要綱

平成15年2月5日 決裁

(令和2年4月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第7編 育/第2章 社会教育
沿革情報
平成15年2月5日 決裁
平成16年7月12日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
令和元年10月23日 種別なし