○豊明市経営戦略会議設置要綱

平成16年4月8日

決裁

(目的)

第1条 行政経営を戦略的に推進し、効率的で効果的な運営をするため、豊明市経営戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 戦略会議は、幹部会に付すべき事項のうち、将来計画に関すること、予算に関する特に重要な施策、新規事業等を行政経営の観点から審議する。

(構成)

第3条 戦略会議は市長が主宰し、副市長、教育長及び部長(部長相当職を含む。)をもって構成する。

(会議)

第4条 戦略会議は、市長が必要に応じて開催する。

2 市長は、必要があると認めるときは、関係職員及び次条に規定する経営アドバイザーを戦略会議に参加させることができる。

(経営アドバイザー)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により、市長に行政経営改革の提言をする経営アドバイザーを置くことができる。

2 経営アドバイザーは、民間経営又は行財政システムについて見識のある者のうちから市長が選任する。

3 経営アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

(推進室)

第6条 戦略会議に付議すべき事項の調整を図るため、経営戦略推進室(以下「推進室」という。)を置く。

2 推進室の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 戦略的施策プランの検討に関すること。

(2) プロジェクト事業の支援及び管理に関すること。

(3) その他市長の特命事項に関すること。

3 推進室は、室長、室長補佐及び室員をもって組織する。

4 室長は行政経営部長、室長補佐は市民生活部長とし、室員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 秘書広報課長

(2) 企画政策課長

(3) 財政課長

(4) その他市長が必要と認める者

5 推進室の会議は、室長が必要に応じて招集し、室長が議長となる。

6 室長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に参加させることができる。

(庶務)

第7条 戦略会議及び推進室の庶務は、行政経営部企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成19年1月18日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の豊明市経営戦略会議設置要綱第3条の規定は適用せず、改正前の豊明市経営戦略会議設置要綱(以下「改正前の要綱」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の要綱第3条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年1月31日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月8日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月27日)

この要綱は、決裁の日から施行する。

豊明市経営戦略会議設置要綱

平成16年4月8日 決裁

(平成29年4月27日施行)

体系情報
豊明市類規集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月8日 決裁
平成19年1月18日 種別なし
平成20年1月31日 種別なし
平成22年1月29日 種別なし
平成25年2月8日 種別なし
平成29年4月27日 種別なし