○豊明市意思疎通支援事業実施要綱
平成17年2月10日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚障害者に対し、必要に応じて手話通訳者(以下「通訳者」という。)及び要約筆記者(以下「筆記者」という。)を派遣し、意思疎通、情報の取得等について支援する支援事業(以下「意思疎通支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 意思疎通支援事業の事業主体は豊明市とする。ただし、事業運営の一部を社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 通訳者及び筆記者の派遣を受けることができるものは、次のとおりとする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳に記録されている聴覚障害者
(2) 豊明市の教育・保育機関、福祉ボランティア団体等(以下「団体等」という。)で、手話普及又は聴覚障害者との交流を目的とした行事への派遣を希望するもの。
(派遣対象事由)
第4条 通訳者及び筆記者の派遣は、次に掲げる要件に該当するときに行う。
(1) 聴覚障害者が公共機関及び医療機関等において社会生活上必要な用務等を行うとき。
(2) 聴覚障害者が社会参加の促進に資すると認められる会議及び催事等に参加するとき。
(3) 団体等が主催する行事において聴覚障害者の参加が確実に見込まれる場合であって、当該行事に参加することが聴覚障害者の社会参加の促進に資すると認められるとき。ただし、行事の性質上団体等が自らの責任において通訳者及び筆記者を置くべきと認められる場合を除く。
(派遣先)
第5条 通訳者及び筆記者の派遣先は、特に必要がある場合を除き愛知県内とする。
(派遣の制限)
第6条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を認めないものとする。
(1) 県外への派遣を希望する場合
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした行事等への派遣を希望する場合
(3) その他福祉事務所長が適当でないと認めた場合
(通訳者)
第7条 通訳者は、次に掲げる者とする。
(1) 知多地区聴覚障害者支援センターに手話通訳者として登録されている者
(2) 愛知県及び愛知県聴覚障害者協会に手話通訳者として登録されている者
(3) その他福祉事務所長が適当と認めた者
(筆記者)
第8条 筆記者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 筆記者は、要約筆記奉仕員として愛知県に登録されている者
(2) その他福祉事務所長が適当と認めた者
(派遣の申請)
第9条 通訳者及び筆記者の派遣を希望する聴覚障害者又は団体等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、聴覚障害者が申請書の記載ができない場合は、事業者がその申請を代行することができるものとする。
(派遣の変更等)
第11条 申請者が派遣内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに手話通訳者・要約筆記者派遣変更(中止)申請書(様式第3号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
(業務報告等)
第12条 事業者は、派遣業務が完了したときは、速やかに手話通訳者・要約筆記者派遣業務報告書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日)抄
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年5月8日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成28年2月23日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第2号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月21日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。