○豊明市青少年健全育成地区活動連絡会規約
昭和57年6月12日
決裁
(名称)
第1条 この会は、豊明市青少年健全育成地区活動連絡会(以下「連絡会」という。)と称し、事務局を豊明市教育委員会生涯学習課内に置く。
(目的)
第2条 連絡会は、青少年問題の重要性にかんがみ、広く市民の総意を結集し、市の施策と呼応して青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 連絡会は、前条の目的を達成するため、次の活動を推進する協議と各区青少年健全育成推進委員会との連絡調整を図る。
(1) 環境の浄化活動と危険か所の点検
(2) 親の自覚を促し、明るく楽しい家庭をつくる活動
(3) 青少年健全育成に関する啓発広報活動
(4) 青少年に、文化、スポーツ、レクリエーションを奨励する活動
(5) 青少年団体、グループ活動の育成指導
(6) 市との共催、協力事業の展開
(7) その他、青少年健全育成に必要な事業
(組織)
第4条 連絡会の組織は、各区青少年健全育成推進委員会委員長及び豊明市青少年健全育成推進員をもって構成する。
(役員)
第5条 連絡会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(役員の選任)
第6条 役員の選任は、委員の互選とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、連絡会を代表し、会議の議長を務める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定足数等)
第9条 会議は、会長が招集し、過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業年度)
第10条 連絡会の事業年度は、その年の4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、昭和57年6月12日から施行する。
附則(令和5年8月16日)
この規約は、決裁の日から施行する。