○豊明市木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成18年3月23日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、市が行う民間木造住宅耐震診断事業の実施に必要な事項を定め、耐震改修、耐震補強、建替え等の誘導を促進することにより、地震災害から市民の生命及び財産の保護を図ることを目的とする。
(1) 旧基準 昭和56年5月31日以前に着工したものをいう。
(2) 木造住宅 在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅並びに共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)であって、持家又は貸家の別は問わず、階数は2階建て以下のものであること。
(3) 愛知県木造住宅耐震診断員 愛知県が主催する愛知県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、愛知県に登録した者をいう。
(4) 木造住宅耐震診断 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて愛知県木造住宅耐震診断員(以下「耐震診断員」という。)が実施する耐震診断をいう。
(5) 派遣業務受託者 市がこの事業の実施にあたり業務委託契約により委託する建築関係団体をいう。
(対象建築物等)
第3条 木造住宅耐震診断の対象となる建築物は、市内に現存する旧基準木造住宅とする。
2 社会資本整備総合交付金交付要綱(令和5年3月31日国官会第24463号)附属第Ⅱ編第1章イ―16―(12)―①の4第1項に適合しているものとする。
3 愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金交付要綱(令和5年3月31日4住計第645号)第2編第3第1号に適合しているものとする。
4 木造住宅耐震診断を受けることができる者は、前項に規定する建物を所有する者(当該建築物が区分所有又は共有に係るものであるときは、区分所有者又は共有者のうちから選任した代表者1人をいう。)とする。
(申込手続)
第4条 木造住宅耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(耐震診断員の派遣の決定)
第5条 市長は、前条による申込書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、耐震診断員の派遣を決定するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、不適当と認めたときはその旨及び理由を申込者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により耐震診断員の派遣を決定したときは、派遣業務受託者に対し派遣を依頼するものとする。
(費用)
第7条 木造住宅耐震診断にかかる費用は、無料とする。
(適用除外)
第8条 第5条の規定による耐震診断員の派遣を受けた住宅(平成18年3月31日までに、市が耐震診断員の派遣を行った旧基準木造住宅を含む。)は、この要綱に基づく耐震診断員の派遣を申し込むことができないものとする。ただし、従前の診断を受けた日より5年以上が経過し、かつ、耐震改修(除却又は建替えを含む。)の実施が十分に見込まれるもの(ただし豊明市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成24年1月30日決裁)又は豊明市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成26年3月6日決裁)に基づく補助を受けたものは除く。)については、この限りでない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成29年4月26日から適用する。
附則(平成31年4月26日)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月27日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月7日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月31日)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和4年6月17日から適用する。
附則(令和5年5月10日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。