○豊明市本人確認事務取扱要領

平成18年4月27日

決裁

(目的)

第1条 この要領は、証明書の交付又は台帳等の閲覧に係る請求若しくは市へ申出等(以下「請求等」という。)を行おうとする者について本人確認を行うことにより、不正な手段による請求等を防止し、個人情報の保護及び適正な事務を遂行することを目的とする。

(本人確認を行う請求等)

第2条 本人確認を行う請求等は、別表に定めるものとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認を行うときは、次の各号のいずれかの書類(有効期間内のものに限る。以下「本人確認書類」という。)の提示を求めることにより行うものとする。ただし、第3号に規定する書類については、2種類以上の提示を求めるものとする。

(1) 自動車運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード又は写真が貼付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書であって、氏名等の記載がある書類

(2) 国民健康保険被保険者証その他国又は地方公共団体の機関が発行した通常本人のみが保有している書類であって、氏名等の記載がある書類

(3) 民間の機関が発行した社員証又は学生証その他通常本人のみが保有している書類のうち、氏名等が記載されたものであって、市長が適当と認める書類

2 別表中住基・戸籍関係の項に係る本人確認のうち、前項第1号の規定による書類以外で行う場合については、前項の規定に関わらず、前項第2号を含む2種類以上の書類の提示を求めるものとする。

3 前2項の規定による本人確認が困難な場合は、住所、氏名、生年月日その他通常本人のみが知り得る事項について聴き取りを行い、本人確認を行うものとする。

(代理人による請求等)

第4条 請求等が代理人による場合は、当該代理人について前条による本人確認を行うものとする。

(郵送による請求等)

第5条 請求等が郵送による場合は、第3条第1項及び第2項に規定する本人確認書類の写しの添付を求めることにより、本人確認を行うものとする。

(適用除外)

第6条 この要領の規定は、法令で別に定めがある場合は、適用しない。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月8日)

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年8月4日)

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月20日)

この要領は、決裁の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

本人確認を行う請求等の名称

税関係

土地・家屋評価証明書の交付請求

土地・家屋課税証明書の交付請求

名寄帳の交付請求

市県民税証明書の交付請求

市県民税の非課税証明書の交付請求

家屋台帳の閲覧請求

納税証明書の交付請求

保険年金関係

国民年金裁定の請求

後期高齢者医療被保険者証の交付・再交付請求

後期高齢者医療保険料納付確認書の交付請求

福祉医療費受給者(子ども・障害・母子・後期高齢者福祉)の交付請求

国民健康保険被保険者証の交付・再交付請求

国民健康保険税納付確認書の交付請求

介護保険関係

介護保険料納付確認書の交付請求

住基・戸籍関係

住民情報(印鑑登録を含む。)に係る各種証明書の交付請求

戸籍に係る各種証明書の交付請求

住民情報(印鑑登録を含む。)に係る各種申出

戸籍に係る各種申出

医療関係

成人各健診における一部負担金免除者証明書の交付請求

妊婦乳児健診・妊産婦歯科健診受診券の交付請求

成人各健診結果票の再交付請求

X線写真の貸出申請

予防接種依頼書の発行申請

予防接種暦証明書の交付請求

休日診療所明細書の発行申請

精検受診用の紹介状の発行申請

住宅関係

住宅耐震改修証明書の交付請求

地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条第6項の規定に基づく証明書の交付請求

地縁団体関係

認可地縁団体証明書の交付請求

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付請求

その他

図書貸出申込書の申請

農地基本台帳閲覧等の申請書

勅使墓園・墓所使用許可証の交付・再交付・返還・承継の申請

下水道事業受益者負担金の納付証明書の交付請求

臨時運行許可証明書の交付請求

豊明市本人確認事務取扱要領

平成18年4月27日 決裁

(平成29年6月20日施行)

体系情報
豊明市類規集/第8編 生/第6章 市民生活
沿革情報
平成18年4月27日 決裁
平成20年3月25日 種別なし
平成24年2月8日 種別なし
平成27年8月4日 種別なし
平成29年6月20日 種別なし