○豊明市税外収入金滞納処分規則

平成19年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収職員)

第2条 税外収入金の徴収に関する調査のための質問、検査及び滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。

2 前項に規定する徴収職員がその職務を遂行するときは、徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(徴収職員への引継ぎ)

第3条 督促状に指定した期限までにその督促に係る税外収入金及び延滞金を完納していない者があるときは、督促状指定期限後3日以内に必要な事項を記載して、徴収職員に引き継がなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

豊明市税外収入金滞納処分規則

平成19年3月22日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
豊明市例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成19年3月22日 規則第1号
平成30年3月23日 規則第28号