○ECOとよあけ認定事業所認定実施要綱

平成19年11月1日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、市内において環境に配慮した事業活動に積極的に取り組んでいる事業所をECOとよあけ認定事業所(以下「認定事業所」という。)として認定し、その取組事例を広く広報することにより、環境に配慮したまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中水 上水と下水の中間に位置し、雨水、排水等を再生処理して利用する水のリサイクルシステムをいう。

(2) エコマーク 環境保全に役立つとして財団法人日本環境協会の認定を受けた各種商品に付けられるマークをいう。

(3) グリーンマーク 財団法人日本古紙再生促進センターの認定を受けた古紙再生製品に付けられるマークをいう。

(4) アイドリングストップ 荷物の積み下ろし、休憩等において自動車のエンジンを停止させ、燃料の節約及び二酸化炭素排出の削減を行うことをいう。

(認定の基準)

第3条 認定事業所の認定を受けることができる事業所は、市内に事業所を有し事業活動を行っている事業所で、次の各号に掲げる取組のうちすべてについて行い、又は奨励している事業所とする。

(1) レジ袋の受取りを断るなど、省資源に努める。

(2) 缶、ビン、スチロール・トレー等を分別するなど、リサイクルを実施する。

(3) 冷暖房設定温度を、夏季においては摂氏28度以上、冬季においては摂氏20度以下に設定する。

(4) 蛍光灯、電気機器等をこまめに消すなど、電気の使用量を節約する。

(5) 外出時において公共交通機関、自転車等の利用に努める。

(6) 洗面所、湯沸室等の使用時において節水に努める。

(7) 中水の利用を推進し、給湯温度は、冷たく感じないぎりぎりの低めの温度に設定する。

(8) エコマーク又はグリーンマーク付き商品の購入を推進する。

(9) 廃棄物を極力削減する。

(10) 環境家計簿を利用し、環境にやさしい日常生活となっているかをチェックする。

(11) アイドリングストップを実施する。

(12) 3階程度の昇降はエレベーターを使用せず、階段を使用する。

(認定の申請等)

第4条 認定事業所の認定を希望する事業所は、ECOとよあけ認定事業所認定申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。この場合において、複数の事業所を所有する事業者は、事業所ごとに申請することができる。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、事業所に対して聴き取り、現場の確認等を行い、前条に規定する取組を行っていると認めたときは、当該事業所を認定事業所と認定し、ECOとよあけ認定事業所認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)及びECOとよあけ認定事業所認定ロゴステッカー(以下「認定ステッカー」という。)を交付するものとする。

(認定事業所の責務等)

第5条 前条の規定により認定事業所に認定された事業所は、認定証及び認定ステッカーを事業所に掲示するとともに、当該認定に係る取組に積極的に努めるものとする。

2 認定事業所は、実施状況報告書(様式第3号)を毎年4月1日までに市長へ提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により提出された実施状況報告書を取りまとめの上、豊明市環境基本条例(平成11年豊明市条例第1号)第22条に規定する豊明市環境審議会に報告するものとする。

(ロゴマークの使用)

第6条 認定事業所は、認定ステッカーのロゴマークを使用しての広報及び宣伝を行うことができる。

(広報)

第7条 市長は、認定事業所を普及させるため、当該事業所の紹介等市の刊行物等で広報活動を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(令和3年9月10日)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

ECOとよあけ認定事業所認定実施要綱

平成19年11月1日 決裁

(令和3年10月1日施行)