○豊明市一般廃棄物収集運搬及び処理業許可基準要綱
平成20年2月1日
決裁
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年豊明市規則第6号。以下「規則」という。)に規定する一般廃棄物収集運搬、処分及び浄化槽清掃業の許可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 一般廃棄物の収集運搬、処分又は浄化槽清掃の事業を行おうとする者は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事務所又は事業所等を有していること。ただし、自ら一般廃棄物処理施設を市外に設置し、当該市町村の処分業の許可を有し、市内において廃棄物の収集のみを行う場合は、この限りでない。
(2) 自ら一般廃棄物の収集運搬、処分又は浄化槽清掃の事業を実施するものであること。
(3) 廃棄物の処理に関する業務実績を相当期間有しているものであること。
(4) 納税の義務を果たしていること。
(許可決定等の期限)
第4条 市長は、前条により許可申請書を受理したときは、40日以内(期間の末日が豊明市の休日を定める条例(平成元年豊明市条例第30号)第1条に規定する日に当たるときは、その前日まで)に審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。ただし、許可申請書の不備等により補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は算入しない。
第2章 収集運搬等事業の許可基準
(収集運搬等事業の範囲等)
第6条 一般廃棄物の収集運搬及び浄化槽清掃事業(以下「収集運搬等事業」という。)の区域は、市域内とする。
2 収集運搬等事業の範囲は、市の一般廃棄物処理計画に定めるごみ(事業活動に伴って生じたごみ、市による収集又は運搬が困難であるもの(家庭から出る一時多量ごみを含む。)をいう。以下同じ。)、実験動物の死体(研究機関等の実験に伴って生じた動物の死体(付随するふん・マットを含む。)をいう。以下同じ。)、特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成15年法律第93号)第2条第5項に定めるものをいう。以下同じ。)又は浄化槽汚泥(浄化槽の清掃に伴って生じた汚泥をいう。以下同じ。)の収集運搬とする。
(車両等の基準)
第7条 廃棄物の収集運搬に係る車両(以下「収集運搬車両」という。)は、前条第2項の廃棄物ごとに1台以上保有するものとする。
2 収集運搬車両の構造は、次に掲げるとおりとし、廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が漏れるおそれのないものであって、一般廃棄物処理施設への搬入の際に支障の生じないものとする。
(1) ごみ収集運搬車両 有蓋車
(2) 実験動物の死体収集運搬車両 保冷機能を有するもの
(3) 浄化槽汚泥の収集運搬車両 バキューム方式のもの
3 収集運搬車両の保管場所は原則として市内に有するものとし、当該車両を確実に格納できるものとする。
(処理基準等)
第8条 ごみは原則として週1回以上収集するものとし、実験動物の死体及び浄化槽汚泥はその都度収集するものとする。ただし、週1回未満の頻度の場合は、必要に応じて収集するものとする。
2 廃棄物の搬入先は、市長が指定する場所とする。
3 収集運搬車両の乗務員は、市長が認める場合を除き、原則として1車両当たり1名以上とする。
(雇用者の義務)
第9条 収集運搬等事業を行う雇用者は、従業員の雇用関係の安定をはかり、当該事業に支障をきたさないものとし、従業員に事業の遂行上必要な教育を行うものとする。
第3章 一般廃棄物処分事業の許可基準
(処分事業の範囲等)
第10条 一般廃棄物の処分事業(以下「処分事業」という。)の区域は、市域内とする。
2 処分事業の範囲は、市の一般廃棄物処理計画に定める廃棄物の処分とする。
(事業の用に供する施設の基準)
第11条 処分事業に供する施設(以下「施設」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「法施行規則」という。)第4条に定める技術上の基準(最終処分場については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。以下「共同命令」という。))に適応するものとする。
3 施設の運営にあたっては、県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)及び県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年愛知県規則第87号)に適応するものとする。
4 施設は、第4条の規定により処分事業の許可を受けた者が土地及び建物の所有権又は使用権を有するものとする。
5 施設の設置にあたっては、近隣住民の反対の意思がないようにするものとする。
6 施設には、処分事業に必要な付帯設備等を整備するものとする。
7 他の関係法令に反せず、当該法令の許認可が得られるものとする。
(処分時の基準)
第12条 廃棄物の搬入に際しては、処理施設周辺地に交通障害等を生じさせないものとする。
2 廃棄物の適正な処理及び災害等の事故防止を図るため、必要な人員を配置するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年7月16日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第3条関係)
許可申請書 | 添付書類 |
一般廃棄物収集運搬業許可申請書 | ・住民票の写し(申請者が個人の場合) ・履歴事項全部証明書及び定款(申請者が法人の場合) ・収集運搬事業計画書 ・収集運搬を委託している事業者等の契約書の写し又はそれに類する書類 ・事務所等の位置図(事務所と車庫の所在が異なる場合は、別に位置図を作成すること。) ・申請者が事務所等の所有権を有することを証する全部事項証明書(申請者が所有権を有さず借地している場合は、賃貸借契約書等の写し) ・事業の用に供する保有車両の一覧表及び車検証の写し並びに車両の写真 ・収集運搬事業に従事する作業員名簿 ・前年度の収集運搬事業実績報告書 ・申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した誓約書 ・廃棄物収集運搬料金表 ・直近の市税の完納証明書等 ・その他市長が必要と認める書類 |
浄化槽清掃業許可申請書 | ・住民票の写し(申請者が個人の場合) ・履歴事項全部証明書及び定款(申請者が法人の場合) ・浄化槽清掃事業計画書 ・浄化槽清掃を委託している事業者等の契約書の写し又はそれに類する書類 ・事務所等の位置図(事務所と車庫の所在が異なる場合は、別に位置図を作成すること。) ・申請者が事務所等の所有権を有することを証する全部事項証明書(申請者が所有権を有さず借地している場合は、賃貸借契約書等の写し) ・事業の用に供する保有車両の一覧表及び車検証の写し並びに車両の写真 ・浄化槽清掃事業に従事する作業員名簿 ・前年度の浄化槽清掃事業実績報告書 ・申請者が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36号第2号イからヌまでに該当しない旨を記載した誓約書 ・浄化槽清掃料金表 ・直近の市税の完納証明書等 ・その他市長が必要と認める書類 |
一般廃棄物処分業許可申請書 | ・住民票の写し(申請者が個人の場合) ・履歴事項全部証明書及び定款(申請者が法人の場合) ・処分事業計画書 ・処分を委託している事業者等の契約書の写し又はそれに類する書類 ・事務所等の位置図(事務所と事業所の所在が異なる場合は、別に位置図を作成すること。) ・事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び当該施設の付近の見取り図 ・事業の用に供する施設の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(最終処分場の場合) ・申請者が事業の用に供する施設を有することを証する全部事項証明書(申請者が所有権を有さず借地している場合は、賃貸借契約書等の写し) ・事業の用に供する保有機材及び機材の規格書 ・事業の用に供する保有車両の一覧表及び車検証の写し並びに車両の写真 ・処分事業に従事する作業員名簿 ・前年度の処分事業実績報告書 ・申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した誓約書 ・廃棄物処分料金表 ・一般廃棄物処分業同意申請書 ・直近の市税の完納証明書等 ・その他市長が必要と認める書類 |