○豊明市税の延滞金減免取扱要綱
平成20年12月22日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び豊明市税条例(昭和47年豊明市条例第44号)第21条第2項の規定による市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)及び国民健康保険税(以下「市税」という。)の延滞金の減免に関し、税負担公平の原則の維持及び納税秩序を損なわない範囲内において、必要事項を定め、もって事務処理の適正化を図ることを目的とする。
(延滞金の減免基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市税の延滞金を減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらのものと生計を一にする親族が、病気にかかり若しくは負傷又は死亡したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(5) 納税者の失職等によりやむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(8) 納税者の相続人が、すべて相続放棄又は限定承認し、相続財産管理人が選任された場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(9) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納付又は納入することができなかった事情があると認められるとき。
(10) 納税者が、正当な事由により納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない事情があると認められるとき(納税通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)。
(11) 納税者又は特別徴収義務者が、決定、更正又は賦課決定について不服申立て又は訴訟を提起して課税額が更正されたとき。ただし、不服申立書提出の日から裁決又は判決に基づく更正通知書が送達された日までの期間に対応する部分の延滞金に限る。
(12) 納税者又は特別徴収義務者が滞納処分について不服申立て又は訴訟を提起して滞納処分が取り消されたとき。ただし、不服申立書提出の日から裁決又は判決に基づく更正通知書が送達された日までの期間に対応する部分の延滞金に限る。
(13) 前各号のほか、特に市長が必要があると認めたとき。
(延滞金減免期間)
第3条 延滞金の減免期間は、納期限若しくは事実発生の日から当該減免に係る事実が継続していると認められる期間とする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成28年2月29日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日)
この要綱は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月4日)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。