○豊明市防犯特別団体活動事業補助金交付要綱
平成21年2月4日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心と安全な防犯まちづくりを推進するため、地域防犯活動を積極的に推進していると認める防犯活動団体(以下「活動団体」という。)に対して交付する豊明市防犯特別団体活動事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定による観察処分を受けている団体に起因し、市民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険であると認められる事例に対する防犯事業(当該団体に起因する事例が存すると市長が認める期間における防犯事業に限る。)とする。ただし、活動団体の事業計画に計上されている事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち食糧費を除く経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に係る額とする。ただし、5万円を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業等計画書を添えて、当該年度の5月末日までに市長に申請するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請及びその他必要な事項については、豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)によるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。