○豊明市法外扶助費支給要綱
平成21年1月30日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に規定する者が生活を営む中で真にやむを得ない事情により法の適用から外れる事項に対して、法外扶助費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象費目)
第2条 支給対象となる法外扶助費は、別表に掲げるものとする。
(支給対象者)
第3条 法外扶助費は、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。
(1) 前条の費用を発生させた原因者(以下「原因者」という。)
(2) 前条の費用の請求を受けた者又は一時的に負担した者。ただし、原因者の扶養義務者は除く。
(3) 外来診療又は健康診断を実施した医療機関
(支給額)
第4条 法外扶助費の支給額は、必要最小限度の実費とする。この場合において、原因者の保有する財産又はその扶養義務者等からの援助費がある場合は、当該費用を除いた額とする。
(申請)
第5条 法外扶助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法外扶養費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添付して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項により支給を決定した時は、申請者に法外扶助費を速やかに支給するものとする。
(法外扶助費の返還)
第7条 市長は、次の各号に該当する場合には法外扶助費の支給を受けた者から支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けた場合
(2) 第4条に規定する財産及び援助費があった場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
費目 | 支給原因 |
家財処分費 | ① 被保護者が死亡した場合 ② 被保護者が失踪又は刑事施設に拘置された場合 |
外来診療費 | 所持金・収入のない住所不定者が疾病等で市内から救急搬送された場合 |
健康診断費 | 生活保護を求める困窮者に対して健康状態等を把握する必要がある場合 |
その他の費用 | その他生活保護に係る事項に対して市長が特別に認める場合 |