○豊明市土砂等の採取及び埋立て等検討会運営要領
平成21年5月21日
決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例(平成21年豊明市条例第18号)の運営を円滑にするため豊明市土砂等の採取及び埋立て等検討会(以下「検討会」という。)を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次の事項について審査するものとする。
(1) 土砂等の採取及び埋立て等についての事項
(2) その他会長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 検討会の委員は、別表に定める者をもって組織する。
2 検討会に会長を置き、農業政策課長をもってこれに充てる。
3 会長が欠けたときは会長が指名する者をもってこれに充てる。
(会議)
第4条 検討会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第5条 検討会は、審査事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、経済建設部農業政策課において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、検討会について必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日)
この要領は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月23日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日)
この要領は、決裁の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農業政策課長
企画政策課政策推進係の職員
農業政策課農地係の職員
土木課土木係の職員
土木課維持管理係の職員
都市計画課開発建築係の職員
下水道課工務係の職員
環境課環境保全係の職員