○豊明市土砂等の採取及び埋立て等検討会運営要領

平成21年5月21日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例(平成21年豊明市条例第18号)の運営を円滑にするため豊明市土砂等の採取及び埋立て等検討会(以下「検討会」という。)を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の事項について審査するものとする。

(1) 土砂等の採取及び埋立て等についての事項

(2) その他会長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 検討会の委員は、別表に定める者をもって組織する。

2 検討会に会長を置き、農業政策課長をもってこれに充てる。

3 会長が欠けたときは会長が指名する者をもってこれに充てる。

(会議)

第4条 検討会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第5条 検討会は、審査事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、経済建設部農業政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、検討会について必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年1月28日)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日)

この要領は、平成22年11月1日から施行する。

(平成25年3月11日)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月23日)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日)

この要領は、決裁の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農業政策課長

企画政策課政策推進係の職員

農業政策課農地係の職員

土木課土木係の職員

土木課維持管理係の職員

都市計画課開発建築係の職員

下水道課工務係の職員

環境課環境保全係の職員

豊明市土砂等の採取及び埋立て等検討会運営要領

平成21年5月21日 決裁

(令和6年4月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成21年5月21日 決裁
平成22年1月28日 種別なし
平成22年11月1日 種別なし
平成25年3月11日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成30年1月23日 種別なし
令和2年5月7日 種別なし
令和6年3月22日 種別なし