○豊明市放置自動車の適正な処理に関する要綱

平成22年1月29日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、豊明市の管理する道路等に放置されている放置自動車の適正な処理に関し、必要な事項を定めることにより交通障害を除去し、市民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 自動車のうち、その機能の一部又は全部を失った状態で豊明市の管理する道路等に放置されているものをいう。

(措置)

第3条 市長は、放置自動車の確認をしたときは、放置自動車調査書(様式第1号)を作成し、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が自ら除去すべき旨を記載した警告書(様式第2号)を当該自動車に貼付するとともに、放置自動車協議書(様式第3号)により愛知警察署長に協議をしなければならない。

(調査等)

第4条 市長は、前条に基づく愛知警察署からの廃棄車両協議書(回答)により、又はその他の方法により所有者の確認に努めるものとする。

(所有者等への勧告)

第5条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し当該放置自動車を撤去するよう撤去勧告書(様式第4号)により勧告することができる。

(廃棄物認定)

第6条 市長は、調査を行った結果、所有者等が判明しない場合又は所有者等が判明したが、住所、居所、その他の連絡先が不明で連絡がとれず、前条による撤去勧告を6月間行い、弁明の機会を与えたにもかかわらず所有者の意思が確認できない場合、次の各号に該当するものは廃棄物として認定することができる。

(1) 自動車としての機能が喪失して、本来の用に供することが困難であると認められるもの

(2) 相当の期間にわたり放置され、放置場所の状況、状態から所有権が放棄され不法投棄の意思が明らかであると判断されるもの

(3) 放置自動車廃棄物調査書(様式第5号)により、廃棄物として明らかに認められるもの

2 前項による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(撤去命令)

第7条 市長は、第5条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、強制撤去勧告書(様式第6号)により当該放置自動車を撤去するよう期限を定めて命ずることができる。

(除去処分)

第8条 市長は、第6条の規定により廃棄物として認定されたものは、所有者等が自らその期限までに当該除去を行うものとし、行わないときは、不法投棄として道路管理者が除去を行う旨を記載した処分警告書(様式第7号)を当該自動車に貼付する。この場合において、その期限が満了しても除去をしない場合は、除去処分通知書(様式第8号)により、その除去処分を委託処理業者に通知し、当該自動車の除去及び解体処分するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日)

この要綱は、決裁の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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豊明市放置自動車の適正な処理に関する要綱

平成22年1月29日 決裁

(令和3年7月26日施行)