○豊明市放置自動車の適正な処理に関する要綱
平成22年1月29日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、豊明市の管理する道路等に放置されている放置自動車の適正な処理に関し、必要な事項を定めることにより交通障害を除去し、市民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。
(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 自動車のうち、その機能の一部又は全部を失った状態で豊明市の管理する道路等に放置されているものをいう。
(調査等)
第4条 市長は、前条に基づく愛知警察署からの廃棄車両協議書(回答)により、又はその他の方法により所有者の確認に努めるものとする。
(1) 自動車としての機能が喪失して、本来の用に供することが困難であると認められるもの
(2) 相当の期間にわたり放置され、放置場所の状況、状態から所有権が放棄され不法投棄の意思が明らかであると判断されるもの
(3) 放置自動車廃棄物調査書(様式第5号)により、廃棄物として明らかに認められるもの
2 前項による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日)
この要綱は、決裁の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。