○豊明市建築行為等に係る後退用地及び隅切り用地に関する要綱

平成21年11月24日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、建築行為等に係る後退用地及び隅切り用地の整備を促進するために必要な事項を定め、安全で良好な市街地の形成と居住環境の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後退道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路及び当該道路以外の道路であって市長が必要と認めた幅員4メートル未満のものをいう。

(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線及び前号の幅員4メートル未満の道路について同項の規定を適用した場合に道路の境界線とみなされることとなる線をいう。

(3) 後退用地 後退道路と後退線の間に挟まれた土地をいう。

(4) 隅切り用地 後退道路の後退線が、他の後退道路の後退線又は幅員4メートル以上の道路の境界線と交わる箇所の角地の隅角をはさむ二辺を含む三角形に囲まれた土地をいう。

(5) 隅切り線 隅切り用地の後退線及び境界線以外の道路の境界線とみなされることとなる線をいう。

(6) 隅切り長 隅切り線の長さをいう。

(7) 所有権者等 後退用地、隅切り用地の所有権者、借地権者、抵当権者その他土地について使用収益又は処分の権限を有する者をいう。

(8) 建築行為等 法第2条第1項に規定する建築物及びこれに付随する門、塀、擁壁等を建築し、若しくは築造すること又は植栽その他これに類する行為をすることをいう。

(隅切り長の基準)

第3条 隅切り長は、3メートルとする。ただし、道路の交差角等によって、交差点の視認の遅れ、事故誘発原因となる恐れがある場合は、豊明市道路敷地等寄付受納に基づく基準(平成22年1月29日決裁)の定めによる。

2 前項に規定する隅切り長を確保できない場合は、建築主等との協議により可能な範囲で確保するよう努めるものとする。

(後退道路に関する申出)

第4条 後退道路に接する土地について、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、あらかじめ当該土地を道路として使用することに関し、後退道路に関する(変更)申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第6条第1項(法第88条において準用する場合を含む。)に規定する確認を受ける場合

(2) 法第6条の2第1項(法第88条において準用する場合を含む。)に規定する確認を受ける場合

(3) 前2号以外の場合で寄付しようとする場合

2 申出後に、その計画を変更するときは、前項の規定を準用する。

(申出の内容審査及び通知)

第5条 市長は、前条の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、後退道路に関する(変更)通知書(様式第2号)により申出人に通知するものとする。

(適用除外)

第6条 この要綱の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。

(1) 後退道路が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けようとする開発行為の区域内に存在する場合(自己の業務及び自己の居住の用に供する建築物の建築を目的とした開発許可を受けようとするものを除く。)

(2) 後退道路が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条の規定による土地区画整理事業の施行区域内に存在する場合

(3) その他市長が不適当と認める場合

(後退用地及び隅切り用地の寄付)

第7条 所有権者等は、第5条の後退道路に関する(変更)通知書(様式第2号)において、後退用地及び隅切り用地を市へ寄付する旨の申出が適当と認められた場合、当該後退用地及び隅切り用地を市へ寄付するものとする。

2 前項の規定により後退用地及び隅切り用地を寄付する場合の申出(以下「寄付の申出」という。)の手続きについては、豊明市道路敷地等寄付受納要綱(平成22年1月29日決裁)の規定を準用する。

(後退線、隅切り線の確定、測量等の費用負担)

第8条 市長は、寄付の申出がされた場合は、当該申出に係る後退用地及び隅切り用地について、後退線及び隅切り線を確定するものとする。この場合において、市長は、後退線及び隅切り線の確定に必要な測量を行うことができる。

2 市長は後退線及び隅切り線を確定した場合は、後退用地及び隅切り用地の所有権移転の手続きを行うことができる。

3 市長は、寄付の申出が虚偽若しくは不正の事実に基づいたものであると認める場合又は寄付の申出をした所有権者等の事由により後退用地及び隅切り用地の寄付受納ができない場合は、寄付の申出をした所有権者等に第1項の測量に要する経費を負担させることができる。

(自己管理地)

第9条 市への寄付がされなかった後退用地及び隅切り用地並びに前条第1項の後退線及び隅切り線の確定に至らなかった後退用地及び隅切り用地は、所有権者等が自己で管理する土地(以下「自己管理地」という。)とする。

(自己管理地の後退杭設置及び維持管理)

第10条 自己管理地の所有権者等は、後退線及び隅切り線を自ら定めることとともに、その線上に市が支給する後退杭を設置しなければならない。ただし、当該後退杭を設置することが困難な場合は、これに代わる措置を講じなければならない。

2 自己管理地の所有権者等は、前項の規定による後退杭の設置又は同項ただし書の措置が完了したときは、後退杭設置等完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 自己管理地の所有権者等は、自己管理地を後退道路の形状と同程度に整備し、維持管理しなければならない。

(後退用地及び隅切り用地の使用制限等)

第11条 所有権者等は後退用地及び隅切り用地内での建築行為等並びに後退用地及び隅切り用地に突き出しての建築行為等をしてはならない。

(準用)

第12条 自己管理地に係る権利等を継承した者から、当該自己管理地についての寄付の申出があった場合における手続きについては、第7条及び第8条の規定を準用する。

(道路整備)

第13条 市長は、市への寄付がなされた後退用地及び隅切り用地について整備する必要があると認めたときは、これを行うことができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年7月28日)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月20日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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豊明市建築行為等に係る後退用地及び隅切り用地に関する要綱

平成21年11月24日 決裁

(令和5年4月1日施行)