○豊明市道路敷地等寄付受納に基づく基準

平成22年1月29日

決裁

(趣旨)

第1条 この基準は、豊明市道路敷地等寄付受納要綱(平成22年1月29日決裁。以下「要綱」という。)の規定に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 後退道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路及び当該道路以外の道路であって市長が豊明市建築行為等に係る後退用地及び隅切り用地に関する要綱の規定を適用する必要があると認めた幅員4メートル未満のものをいう。

(2) 隅切り長 隅切り用地の後退線及び境界線以外の道路の境界線とみなされることとなる線の延長をいう。

(後退道路の基準)

第3条 要綱第2条第3号に規定する市長が必要と認めた幅員4メートル未満のものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する道路

(2) 市長が必要と認める道路

(隅切り長の基準)

第4条 要綱第2条第6号に規定する隅切り部分の土地の隅切り長は、別表に定めるものとする。ただし、その他特別の理由がある場合は、市と協議すること。

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

隅切り長の基準

(単位 メートル)

車道有効幅員

4.0

6.0

9.0

12.0

4.0

4.0

4.0

4.0

 

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

2.0

6.0

4.0

6.0

6.0

6.0

3.0

5.0

5.0

5.0

2.0

4.0

4.0

4.0

9.0

4.0

6.0

6.0

6.0

3.0

5.0

5.0

5.0

2.0

4.0

4.0

4.0

12.0

 

6.0

6.0

8.0

5.0

5.0

6.0

4.0

4.0

5.0

交差角(上段:60゜ 中段:90゜ 下段:120゜)

画像

豊明市道路敷地等寄付受納に基づく基準

平成22年1月29日 決裁

(平成22年4月1日施行)

体系情報
豊明市類規集/第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成22年1月29日 決裁