○豊明市メール配信サービスの管理及び運営に関する要領

平成22年8月18日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、豊明市メール配信サービス(以下「本サービス」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) メール配信サービス 安心安全情報及び行政運営に関するその他の情報を電子メールを用いて利用者に配信するサービスであって、本市が運営するものをいう。

(2) 情報配信グループ 情報配信の内容ごとに分類されたグループをいう。

(3) 利用者 メール配信サービスを利用して電子メールによる情報を受信する者をいう。

(配信する情報)

第3条 本サービスを用いて配信する情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 市民に向けて配信することを目的とする情報であって、特定の組織や個人に対する情報でないもの

(2) 市民に向けて配信することを目的とする情報であって、第5条第1項に規定する情報管理者が必要と認めるもの

(3) その他市長が必要と認める情報

(運営管理者及びシステム管理者)

第4条 本サービスの円滑な運営を図るため、運営管理者及びシステム管理者を置くものとする。

2 運営管理者は、行政経営部長をもって充てる。

3 システム管理者は、行政経営部情報システム課長をもって充てる。

4 運営管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本サービスの運営の統括に関すること。

(2) 本サービスの利用の促進に関すること。

(3) その他本サービスの運営に関すること。

5 システム管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本サービスの運営に必要な機器及びソフトウェアに関すること。

(2) その他本サービスの運用に関すること。

(情報管理者)

第5条 運営管理者は、配信する情報を管理するため、情報配信グループに、情報管理者を置くものとする。

2 情報管理者は、各課等の長とする。

3 情報管理者は、利用者に配信する情報について責任を有するものとする。

4 情報管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 利用者に配信する情報の決定に関すること。

(2) メールの配信に関すること。

(3) その他本サービスで利用者に配信する情報の管理に関すること。

(情報管理者の登録の申請等)

第6条 本サービスの利用を希望する情報管理者は、各所属部長を通じ、運営管理者へ豊明市メール配信サービス情報配信グループ登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。また、登録内容に変更が生じたとき、又は配信を停止するときは豊明市メール配信サービス情報配信グループ変更等申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 運営管理者は、前項に規定する登録の申請を受けたときは、登録の適否を決定し、その結果を申請した情報管理者に通知するものとする。

(利用者の登録の申請等)

第7条 本サービスを利用しようとする利用者は、携帯電話又はインターネットを利用して、別に定める利用規約に同意した上で、市長に対し利用の登録を申請しなければならない。登録の内容に変更が生じたとき、又は利用を停止するときも同様とする。

2 市長は、前項の規定により登録の申請を受けたときは、速やかに、同項に規定する登録をしなければならない。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録を一時停止し、若しくは登録を取り消し、又はメールの配信を停止することができる。

(1) 登録されたメールアドレスに対しての配信が連続して未着となったとき。

(2) 本サービスを利用して法令等に違反するおそれのある行為をしたとき。

(3) この要領又は別に定める利用規約に違反したとき。

(4) その他本サービスの管理運営上支障があるとき。

(運用の停止等)

第9条 市長は、本サービスの運用を停止するときは、利用者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に事前に通知することなく、本サービスの運用を停止することができる。

(1) 本サービスの保守点検及び更新等を緊急に行う必要があるとき。

(2) 天災その他の不可抗力により、本サービスの運用が困難となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報セキュリティの確保その他やむを得ない理由により、本サービスの運用が困難となったとき。

(個人情報の取扱い)

第10条 本サービスの利用にかかわる全ての者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、個人情報の取扱いに十分注意しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第11条 市長は、豊明市が定める豊明市情報セキュリティ基本方針に関する規程(平成15年豊明市訓令第4号)に定めるところにより、本サービスについて情報セキュリティの対策を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか、本サービスの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要領は、平成22年10月1日から施行する。

2 豊明市地域安心安全情報共有システムの管理及び運営に関する要領(平成18年2月14日決裁)は、平成22年9月30日をもって廃止する。

(平成25年3月19日)

この決裁は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年1月30日)

この決裁は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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豊明市メール配信サービスの管理及び運営に関する要領

平成22年8月18日 決裁

(令和5年4月1日施行)