○豊明市放課後子ども教室実施要綱
平成23年5月16日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会における児童の安全で安心な居場所づくりを推進するため、豊明市立小学校(以下「小学校」という。)において豊明市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 子ども教室は、学校施設、公共施設等を活用し、児童の学習、スポーツ、文化活動等を行う場所及び機会を提供するものとする。
2 子ども教室は、教育委員会が別に定める小学校(以下「実施小学校」という。)において実施する。
(対象者)
第3条 子ども教室を利用できる者は、実施小学校に就学している児童とする。
(実施時間等)
第4条 子ども教室の実施時間は、実施小学校の授業の終了時刻から午後5時までとする。
2 子ども教室の休業日は、豊明市立小中学校管理規則(昭和47年豊明市教育委員会規則第6号)第3条に規定する日とする。
(利用手続)
第5条 子ども教室を利用しようとする児童の保護者は、放課後子ども教室利用申込書(様式第1号)により、利用の申込みを行うものとする。
2 教育委員会は、前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る児童を子ども教室の利用者として登録するものとする。
3 教育委員会は、子ども教室の運営上又は実施小学校の施設の管理上支障があると認めるときは、前項の登録を行わないことができる。
4 第2項の登録の有効期間は、登録を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。
5 登録を受けた児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、放課後子ども教室利用申込書に掲げられた事項に変更が生じたときは、速やかに放課後子ども教室利用申込変更届(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
6 登録児童の保護者は、子ども教室の利用を取りやめようとするときは、取りやめようとする日の10日前までに、放課後子ども教室利用辞退届(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
(費用負担)
第6条 登録児童の保護者は、子ども教室の実施に必要な材料費、傷害保険料等に係る費用を負担するものとする。
(登録の取消し等)
第7条 教育委員会は、登録児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 子ども教室の運営上支障があると教育委員会が認めたとき。
(2) 災害その他の事故により子ども教室の利用ができなくなったとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。
(運営体制)
第8条 子ども教室を実施するために、実施小学校に次の職員を置き、その職務はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) コーディネーター 実施小学校における事業の運営を掌理し、運営スタッフを指揮監督する。
(2) 運営スタッフ コーディネーターを補佐し、事業の運営を行う。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、前項に定める職員のほか、地域住民、ボランティア等に対し、子ども教室の運営への協力を求めることができる。
(運営者会)
第9条 教育委員会は、子ども教室の運営に対する関係者の意見の反映及び協力体制の構築を図るため、実施小学校に放課後子ども教室運営者会(以下「運営者会」という。)を設置することができる。
2 運営者会は、実施小学校の代表者、コーディネーター、運営スタッフ、登録児童の保護者、地域協力者等で組織する。
(児童クラブとの連携)
第10条 教育委員会は、児童クラブと密接に連携し、事業をより効果的に推進するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年8月14日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(平成26年8月19日)
この要綱は、豊明市放課後子ども教室運営委員会運営規則(平成26年豊明市教育委員会規則第11号)の公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(令和6年8月6日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この要綱に規定する子ども教室に関し必要な手続きその他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。