○豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例

平成24年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、豊明市公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、区域外流入に係る受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(区域外流入)

第2条 この条例において「区域外流入」とは、豊明市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年豊明市条例第3号)及び豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例(令和元年豊明市条例第44号)に規定する賦課対象区域以外の区域から汚水を公共下水道へ流入させることをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、区域外流入をする建築物の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。)の目的となっている建築物については、当該建築物の所有者とそれぞれ質権者、使用借主又は賃借人の協議により、受益者を定めるものとする。

2 建築物が集合建築物(集合住宅又は雑居ビル等をいう。)又は共有建築物の場合は、その様態を勘案して市長がそれぞれの受益者を定めることができる。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に掲げる1水道メーター当たりの分担金の額に、当該受益者が所有する建築物の水道メーター数を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、区域外流入をする建築物に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建築物に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物に係る受益者

(延滞金)

第8条 市長は、第5条の納付期限までに、分担金を納入しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 前2項により計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、受益者が納付期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例第4条の表に規定する沓掛地区の公共下水道への供用開始の告示の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例の規定により分担金の賦課及び徴収する者のうち附則第1条に規定する施行の日以降に公共下水道施設の利用を開始するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例附則第2項、豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例附則第2項及び豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例附則第4条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

水道メーター口径等

1水道メーター当たりの分担金額

φ13mm

176,200円

φ20mm

420,100円

φ25mm

656,100円

φ30mm

945,800円

φ40mm

1,683,400円

φ50mm

2,630,000円

φ75mm

5,919,400円

井戸水

176,200円

豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例

平成24年3月28日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)